給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 2年分

この法定調書合計表は、「給与所得の源泉徴収票」~「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」までの6種類の支払調書の合計表として作成し、各支払調書ともに提出を行います。

本稿は、国税庁「令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を基に作成しております。他の法定調書につきましては、上記の項目から移動願います。

法定調書合計表の様式の改訂状況
●平成23年分は、新たに「調書の提出区分」欄、「提出媒体」欄、「翌年以降送付要否」欄などが設けられられ、また提出者欄も一部追加されております。
●平成24年分は、文言削除及び押印箇所の削除。
●平成25年分は改訂は見られません。
●平成26年分は改訂は見られません。
●平成27年分は、個人番号又は法人番号の記載欄が設けられていますが、平成27年分では、記載を行わないこととされています。
●平成28年分は改訂は見られません。
●平成29年分は改訂は見られません。
●平成30年分は改訂は見られません。
●令和元年分は、和暦を令和とされ、様式番号の変更があります。
●令和2年分は改訂は見られません。

掲載しております支払調書はエクセルにて作成したテンプレートの写しでありますが、ほかに、合計表及び法定調書の作成事務効率化のための自動計算ファイルを作成しております。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイルはこちらから

上記以外の法定調書作成ファイル

配当等の支払調書と合計表作成ファイルはこちらから

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出範囲

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出範囲
 提出を要する法定調書があれば、この法定調書合計表の提出が必要となりますが、提出を要する法定調書がない場合には、法定調書合計表の「(摘要)」欄に「該当なし」と記載の上、提出下さいとされています。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記載要領

記入欄 記載事項
1 給与所得 「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄には、すべての受給者(中途退職も含みます。)について件数及び金額を記載。「B 源泉徴収票を提出するもの」欄には、提出範囲に該当するものの件数及び金額を記載。
2 退職所得 上記と同様、総額と提出分を記載。
3 報酬、料金、契約金及び賞金 A 欄は、報酬等の内容により1号該当原稿料等から8号該当賞金までに区分し、さらに個人及び個人以外に区分、それぞれの区分ごとに記載。B 欄提出範囲に該当するものを記載。
4 不動産の使用料等 上記と同様、総額と提出分を記載。
5 不動産の譲受けの対価 上記と同様、総額と提出分を記載。
6 あっせん手数料 上記と同様、総額と提出分を記載しますが、「不動産の使用料等」及び「不動産等の譲受けの対価」の「(摘要)」欄にあっせん手数料に関する事項を記載して提出するため、この支払調書の作成・提出を省略したものについては、その支払先の人員と支払金額の合計を「(摘要)」欄に記載。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

本様式を忠実に再現しておりますが、様式の文字自体が小さく、下記の写しでは判別しづらいものとなっております。詳細は原本の確認をお願い致します。(令和1年分以前の様式と差替え掲載)

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法について

提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税等の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。

支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記載してください。)。

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付しなけれ ばならないこととされています。このため、法定調書のうち「源泉徴収税額」欄が設けられているものについては、所得税と復興特別所得税の合計額を記載してください。