配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書と合計表(法定調書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

配当等の支払調書と合計表

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」及び「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」とは、所得税法やその他の法律により税務署に提出が義務づけられている「法定調書」の一つとなります。

提出義務者は、配当等を支払う法人となり、「支払調書」は配当等を受ける者ごとに、「合計表」は「支払調書」の総括表として提出することになります。

平成28年からマイナンバー制度が開始されることに伴い、各種様式の変更が予定されています。
本様式も改訂され、「個人番号又は法人番号」の記載欄が追加されることになります。現時点で把握しております様式改定案でありますので、以後公開される様式と異なる場合がありますことをご了承ください。


下記に改訂予定分と現行の「支払調書」と「合計表」を掲載しておりますが、当事務所では、これら法定調書の作成事務効率化のため、自動計算ファイルを作成しております。
「入力フォーム」から入力を行うことにより、「支払調書」及び「合計表」の各様式を作成します。

記載済みの数字等は仮定のもので、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。顧問先配布用であり、ダウンロード等のサービスは行っておりません。

参考 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイルはこちらから

配当等の支払調書入力フォーム

新しい配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

28 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

新しい配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表(A4横版ですが、80%程度に縮小しています。)

28 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表

現行の「支払調書及び合計表」様式

平成24年1月1日以後に提出する支払調書及び合計表について様式変更が行われております。合計表では、「調書の提出区分」欄や「提出媒体」欄が追加され、支払調書には「支払の取扱者」が追加されています。

下記に掲載しております様式も新様式へ差替えを行っております。以後の「支払調書及び合計表」自動計算ファイルを作成しておりますが、改訂も見られず新しい様式への差替えは行ってはおりません。

配当等の支払調書入力フォーム

現行の配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

現行の配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表(A4横版ですが、80%程度に縮小しています。)

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表

記載要領・・・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

1 この支払調書は、法人の法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息(以下この表において「配当等」という。)について使用すること。

2 この支払調書の記載の要領は、次による。
(1) 「住所(居所)又は所在地」の欄には、支払調書を作成する日の現況による住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載すること。
(2) 「株式の数又は出資若しくは基金の口数」の「種類」の欄には、それぞれ次のように記載し、それぞれに対応する株数(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口(以下この表において「投資口」という。)及び受益権にあつては、口数)を「区分」の欄の区分に従つて記載すること。
(イ) 株式(投資口を含む。以下(2)において同じ。)について数種の株式がある場合には、優先株、後配株のように記載すること。
(ロ) 法人課税信託の受益権である場合には、特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)、特定目的信託、その他法人課税信託のように記載すること。
(ハ) (イ)及び(ロ)のほか、その支払うべき配当等が租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等((ハ)において「上場株式等の配当等」という。)である場合には「(上場)」と、上場株式等の配当等以外の配当等である場合には「(一般)」と記載すること。
(3) 「配当等の金額」の項には、その支払の確定した金額(法第14条第1項に規定する無記名株式等(以下この表において「無記名株式等」という。)の配当等については、その支払つた金額)を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書すること。
(4) 「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載すること。
(5) 「基準日」の欄には、その支払の確定した配当等(無記名株式等の配当等については、その支払をした配当等)の支払に係る基準日を記載すること。なお、括弧内には、直前に支払をした配当等の支払に係る基準日を記載すること。
(6) 無記名株式等について、元本の所有者と配当等の受領者とが異なる場合には、元本の所有者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び氏名又は名称を「摘要」の欄に記載すること。
(7) 納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所を「摘要」の欄に記載すること。
(8) 配当等の租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者がこの支払調書を作成する場合には、当該配当等の支払者及び当該支払の取扱者の双方の名称及び所在地を、それぞれ「支払者」の欄又は「支払の取扱者」の欄に記載すること。
(9) 支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、「摘要」の欄に(非)と記載すること。
(10) 所得税条約に基づき課税の軽減又は免除を受けるものについては、その旨を「摘要」の欄に記載すること。

3 この表に記載すべき事項を記載した書面(用紙の大きさは、日本工業規格A6に準ずる。)をもつてこの表に代えることができる。

4 合計表をこの様式に準じて作成し添付すること。

記載要領・・・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表

1 「支払総額(支払調書提出省略分を含む。)」欄には、支払調書の提出省略限度額以下のため支払調書の提出を省略するものを含めたすべての配当等について記載する。

2 「左のうち、支払調書を提出するものの合計」欄には、この合計表とともに支払調書を提出するものについて、その合計を記載する。

3 「居住者又は内国法人に支払うもの」欄には、居住者(国内に住所若しくは1年以上居所を有する個人)又は内国法人(国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人)に支払う配当等について記載し、「非居住者又外国法人に支払うもの」欄には、非居住者(居住者以外の個人)又は外国法人(内国法人以外の法人)に支払う配当等について記載する。

4 「一般分」欄には、次の5又は6に掲げる配当等以外のものについて記載する。

5 「軽減分」欄には、租税条約に基づき課税の軽減を受けたものについて記載する。

6 「非課税分」欄及び「非課税又は免税分」欄には、所得税法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)、所得税法第176 条(信託財産に係る利子等の課税の特例)第1項若しくは第2項、所得税法第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)第1項若しくは第2項、租税特別措置法第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)若しくは租税特別措置法第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定により非課税とされたもの又は租税条約に基づき課税の免除を受けたものについて記載する。

7 次に掲げる場合には、「摘要」欄に、それぞれ次に掲げる事項を記載する。
(1) 配当等が未払のため源泉徴収されないものがある場合その人員、配当等の額の合計及び徴収すべき税額の合計
(2) 支払調書の記載内容が、利息の配当である場合又は基金利息である場合その旨

8 「※」印欄は、提出義務者において記載を要しない。