給与所得の源泉徴収票(法定調書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得の源泉徴収票 令和2年分

こちらは「法定調書」の一つである「給与所得の源泉徴収票」についての記述でありますが、この調書の提出義務者は、給与等を支払った者となります。

本稿は、令和2年分国税庁作成の手引を基に作成しております。他の法定調書につきましては、上記の項目から移動願います。

給与所得の源泉徴収票の様式の改訂状況
●令和2年分以後の給与所得の源泉徴収票は、税制改正により「基礎控除の額」・「所得金額調整控除」・「ひとり親」欄が新設、「給与所得控除後の金額」欄が(調整控除後)の金額に改訂。
●平成30年分以後の給与所得の源泉徴収票は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、一部項目の変更があります。
●平成28年分以後の給与所得の源泉徴収票は、社会保障・税番号制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が改訂されています。
※ 用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
※ 個人番号又は法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。税務署提出用においても16歳未満の扶養親族などは個人番号の記載は要しませんが、市区町村提出の給与支払報告書には記載する必要があるなど、税務署提出用、受給者交付用及び給与支払報告書とでは記載事項が異なります。

給与所得の源泉徴収票の様式は、数次の改訂が行われておりますので、下部に改訂ごとの様式を掲載しております。

掲載しております支払調書はエクセルにて作成したテンプレートの写し(顧問先配布用)でありますが、ほかに、合計表及び法定調書の作成事務効率化のための自動計算ファイルを作成しております。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイルはこちらから

また、給与の源泉徴収票まで作成する所得税源泉徴収簿作成ファイルも用意しております。

所得税源泉徴収簿作成ファイルはこちらから

上記以外の法定調書作成ファイル

配当等の支払調書と合計表作成ファイルはこちらから

給与所得の源泉徴収票の提出範囲

区分 提出範囲
年末調整済み (1) 法人(人格のない社団等を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である方)及び現に役員をしていなくても令和2年中に役員であった方 令和2年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
(2) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等(所得税法第204条第1項第2号に規定する方) 令和2年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)及び(2)以外の方 令和2年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
年末調整未済 (4) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方 イ 令和2年中に退職した方、災害により被害を受けたため、令和2年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた方 令和2年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員の場合には50万円を超えるもの
ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった方 全部
(5) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等) 令和2年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

(2)掲げる提出範囲は、弁護士等に給与等として支払っている場合で、報酬等として支払う場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲となります。

法定調書作成枚数

税務署へ提出を要する受給者分 税務署へ提出を要しない受給者分
給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 1枚 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 不要
給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) 1枚 給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) 1枚
給与支払報告書(市区町村提出用) 2枚 給与支払報告書(市区町村提出用) 2枚
4枚 3枚

税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲は、上記のとおりですが、
市区町村提出する「給与支払報告書」と「受給者交付用の給与所得の源泉徴収票」は、全受給者分作成する事を要し、各市町村へは「総括表」を添え提出し、受給者には令和3年1月31日までに交付することが必要です。

年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に、この「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。
転職などで、次の職場での引継計算で困る場合がありますのでご注意ください。

令和2年分以後の給与所得の源泉徴収票

税務署提出用の様式を掲載しておりますが、受給者交付用の様式と市町村提出用給与支払報告書の様式とではマイナンバーの記載事項が異なります。

令和2年分 給与所得の源泉徴収票

令和2年分以後の給与所得者の源泉徴収票は、④「給与所得控除後の金額」欄が「調整控除後」となり、⑱「基礎控除の額」と⑲「所得金額調整控除」欄が新設、㉔控除欄の「寡婦(寡夫)」欄が整理され「ひとり親」欄が新設されています。

平成30年分以後の給与所得者の源泉徴収票は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、一部項目の変更があります。

また、項目の用語は、次のように解説されています。
(1)源泉控除対象配偶者とは、受給者(合計所得金額が900万円以下である方に限ります。)と生計を一 にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である方をいいます。
(2)同一生計配偶者とは、受給者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である方をい います。
(3)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である受給者の配偶者 をいいます。


給与所得の源泉徴収票の記載要領

記入欄 記載事項
支払を受ける者 【住所又は居所】欄 受給者の令和3年1月1日(中途退職者は、退職時)現在の住所又は居所を記載。
【個人番号】欄 受給者のマイナンバーを記載してください。(注)受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。
【氏名】欄 必ずフリガナをふり、受給方が法人の役員である場合には、その役職名(例えば、社長、専務、常務、取締役工場長等)を、役員でない場合にはその職務の名称(経理課長、営業係等)を併記。
種別  俸給、給料、歳費、賞与、財形給付金、財形基金給付金などのように給与等の種別
支払金額  令和2年中に支払の確定した給与等(中途就職者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、その給与等の金額を含みます。)の総額を記載。
この場合、源泉徴収票の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書。
ただし、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、その弁済を受けた金額を含めないで記載。
給与所得控除後の金額(調整控除後)  「給与所得控除後の給与等の金額」を記載。なお、所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の額を控除した後の金額を記載。
所得控除の額の合計額  給与所得控除後の給与等の金額から控除した、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の額の合計額を記載。
(注)「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、重複して適用を受けることができません。
源泉徴収税額 【年末調整をした給与等】 年末調整をした後の源泉所得税及び復興特別所得税の合計額
【年末調整をしない給与等】 令和2年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額。ただし、災害により被害を受けたため給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額は含めません。
(注) 源泉徴収票の作成日現在で未払の給与等があるため源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を徴収していないときは、その未徴収税額を内書。
(源泉)控除対象配偶者の有無等 【有】欄 主たる給与等において、年末調整の適用を受けている場合で、控除対象配偶者を有しているときは「○」で表示。年末調整の適用を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者を有しているときに「○」を表示。
【従有】欄 従たる給与等において、源泉控除対象配偶者控除を有している場合には「○」で表示。
【老人】欄 控除対象配偶者が(年末調整の適用を受けていない場合は源泉控除対象配偶者)が老人控除対象配偶者である場合に「○」で表示。
配偶者(特別)控除の額  「給与所得者の配偶者控除等申告書」に基づいて控除した配偶者控除の額又は配偶者特別控除額を記載。
(注)受給者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。
また、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合又は133万円を超える場合には配偶者特別控除は受けられません。
控除対象扶養親族の数(配偶者を除く) 【特定】欄 特定扶養親族がいる場合には、次により記載。
「左の欄」には、主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した特定扶養親族の数を、「右の欄」には、従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した特定扶養親族の数を記載。
【老人】欄 老人扶養親族がいる場合には、次により記載。
「左の欄の点線の右側」には、主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した老人扶養親族の数を、「点線の左側」には、そのうち受給者又は受給者の配偶者の直系尊属で同居している者の数を記載し、「右の欄」には、従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した老人扶養親族の数を記載。
【その他】欄 特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族がいる場合には、次により記載。
「左の欄」には、主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数を、「右の欄」には、従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数を記載。
16未満扶養親族の数 扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族の人数を記載。
(注)1 16歳未満の扶養親族とは、平成17年1月2日以後に生まれた方。
2 扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。
障害者の数(本人を除く) 【特別】欄 「点線の右側」には、同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者である場合のその人数を、「点線の左側」にはそのうち同居を常としている方の人数を記載。
【その他】欄 特別障害者以外の障害者の人数を記載。
非居住者である親族の数  源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び扶養控除の対象となる扶養親族のうちに非居住者がいる場合及び16歳未満の扶養親族のうちに国内に住所を有しない方がいる場合には、その人数を記載。
社会保険料等の金額  給与等を支払う際にその給与等から控除した社会保険料の金額、「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて控除した社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額の合計額を記載。
(注)1 中途就職者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、その給与等の金額から控除した社会保険料等の金額を含みます。 2 小規模企業共済等掛金(※)の額については、これを内書。
※ 小規模企業共済等掛金には、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、並びに地方公共団体が条例の規定により実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金を含む。
生命保険料の控除額及び地震保険料の控除額  「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて控除した金額をそれぞれ記載。
住宅借入金等特別控除の額  年末調整の際に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて控除した(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の額を記載。
(注) 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」により計算した(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額が、算出税額を超える場合には、算出税額を限度に記載。
生命保険料の金額の内訳、国民年金保険料等の金額、旧長期損害保険料の金額 【新生命保険料の金額】【旧生命保険料】欄 令和2年中に支払った一般の生命保険料のうち平成24年1月1日以後に締結した契約に基づいて支払った金額を「新生命保険料の金額」欄へ、平成23年12月31日以前に締結した契約に基づいて支払った金額を「旧生命保険料の金額」欄へ記載。
【介護医療保険料の金額】 令和2年中に支払った介護医療保険料の金額を記載。
【新個人年金保険料の金額】【旧個人年金保険料】欄 令和2年中に支払った個人年金保険料のうち平成24年1月1日以後に締結した契約に基づいて支払った金額を「新個人年金保険料の金額」欄へ、平成23年12月31日以前に締結した契約に基づいて支払った金額を「旧個人年金保険料の金額」欄へ記載。
【国民年金保険料等の金額】欄 社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料等(※)を記載。
※「国民年金保険料等」とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
【旧長期損害保険料の金額】欄 地震保険料の控除額のうちに平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」に係る控除額が含まれている場合には、令和2年中に支払った長期損害保険料の金額を記載。
住宅借入金等特別控除の額の内訳 【住宅借入金等特別控除適用数】欄 年末調整の際に(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合には、当該控除の適用数を記載。
【住宅借入金等特別控除可能額】欄 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載。
【居住開始年月日(1回目、2回目)】欄 居住開始年月日は、和暦で年、月、日を分けて記載。
【住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目)】欄 適用を受けている(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の区分を次のように記載。
一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含みます。)・・・住
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合・・・認
特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合・・・増
東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和3年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合・・・震
上記の区分のほか、この控除に係る住宅の新築、取得又は増改築等が
・「特別特定取得」に該当する場合には「(特特)」と、
・「特定取得」(特別特定取得以外)に該当する場合には「(特)」と併記してください。
【住宅借入金等年末残高(1回目、2回目)】欄 年末調整の際に2以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合又は適用を受けている住宅の取得等が特定増改築等に該当する場合には、その住宅の取得等ごとに、「住宅借入金等年末残高」を記載。
なお、記載する金額は、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書の住宅借入金等特別控除区分に応じた④「③×『居住用割合』」欄に記載された金額を記載。
(注)適用数が3以上の場合には、3回目以降の住宅の取得等については、「(摘要)」欄に「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」及び「住宅借入金等年末残高」を記載。
基礎控除の額  基礎控除の額は、「給与所得者の基礎控除申告書」から転記。ただし、基礎控除の額が48万円の場合には、転記する必要はなし。

給与所得者の基礎控除申告書 記載方法
合計所得金額の見積額 基礎控除の額
2,400万円以下 48万円 記載不要
2,400万円超2,450万円以下 32万円 320,000
2,450万円超2,500万円以下 16万円 160,000
2,500万円超 なし 0
所得金額調整控除額  所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の額を記載。
(源泉・特別)控除対象配偶者、 控除対象扶養親族  控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合は源泉控除対象配偶者)及び扶養控除の対象となる扶養親族の氏名及びマイナンバーを記載してください。
また、これらの方がが非居住者である場合には、区分の欄に○を付してください。
(注)1 受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。
2 「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。
配偶者の合計所得  配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた場合は、令和2年中の配偶者の合計所得金額を記載。
なお、年末調整の適用を受けていない方で、源泉控除対象配偶者を有している方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された、源泉控除対象配偶者の「所得の見積額」を記載。
16歳未満の扶養親族  16歳未満の扶養親族の氏名及びフリガナを記載してください。
また、16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない方である場合には、区分の欄に○を付してください。
(注)1「16 歳未満の扶養親族」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。 2 市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載することとなっていますので、ご注意ください。
(備考)  控除対象扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族のマイナンバーを記載してください。この場合、マイナンバーの前には「(摘要)」欄において氏名の前に記載した括弧書きの数字を付し、「(摘要)」欄に記載した氏名との対応関係が分かるようにしてください。
(注)1 受給者に交付する源泉徴収票にはマイナンバーは記載しません。
2 市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載することとなっていますので、ご注意ください。
未成年者から勤労学生までの各欄  各欄について、その受給者について該当する事項がある場合に○を付してください。
(注)1 ここでいう未成年者とは、平成13年1月3日以後に生まれた方。
中途就・退職  年の中途で就職や退職(死亡退職を含みます。)した方については「中途就・退職」の該当欄に○を付し、その年月日を記載。
元号  受給者の生年月日の元号を漢字(「明治」、「大正」、「昭和」、「平成」又は「令和」)で記載。
支払者  給与等の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、電話番号及びマイナンバー又は法人番号を記載(マイナンバーを記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載。)。
(注)受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号は記載しません。
(摘要) (1) 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を記載。この場合、氏名の前には括弧書きの数字を付し、「(備考)」欄に記載するマイナンバーとの対応関係が分かるようにしてください。
また、この欄に記載される控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が次に該当する場合には、それぞれ次の内容を記載。
(イ)16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に「(年少)」と記載。
(ロ)控除対象扶養親族が非居住者である場合及び16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない方である場合には、氏名の後に「(非居住者)」と記載してください。
(注)控除対象扶養親族のマイナンバーについては、「(摘要)」欄に記載せず、「(備考)」欄に記載。
(2) 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨を記載。(例「氏名」(同配)」)
(3) 所得金額調整控除の適用がある場合は、該当する要件に応じて次のとおり記載。

要件 記載方法
本人が特別障害者 記載不要(※)
同一生計配偶者が特別障害者 同一生計配偶者の氏名(同配)
例)国税??花子(同配)
扶養親族が特別障害者 扶養親族の氏名(調整)
例)国税??一郎(調整)
扶養親族が年齢23歳未満

※㉔「本人が障害者」の「特別」欄に「〇」を付してください。ただし、上記「同一生計配偶者」又は「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます
(4) 年末調整の際に3以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合には、3回目以降の住宅の取得等について、その住宅の取得等ごとに、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」及び「住宅借入金等年末残高」を記載。
(5) 年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、(イ)他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、(ロ)他の支払者のもとを退職した年月日、(ハ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額を記載。
(6) 「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、同条の規定により弁済を受けた旨及びその弁済を受けた金額を記載。
(7) 災害により被害を受けたため給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた場合には、㉔「災害者」欄に○を付すとともに、徴収猶予税額を記載。
(8) 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前(以下「改正前」という。)の寡婦控除、寡夫控除又は寡婦控除の特例の適用がある場合(※)には、「(摘要)」欄に次のように記載し、「寡婦」及び「ひとり親」欄には「〇」を付さないでください。

該当する控除 記載方法
改正前の寡婦控除(寡婦) 旧寡婦
改正前の寡夫控除(寡夫) 旧寡夫
改正前の寡婦控除の特例 (特別の寡婦) 旧特別の寡婦

※改正前の寡婦控除等の適用がある場合とは、年末調整の対象とならない方、最後に給与等の支払を受ける日が令和2年3月31日以前で年末調整の対象となる方が該当する場合があります。
(9) 租税条約に基づいて源泉所得税額の免除を受ける方については、免税対象額及び該当条項「○○条約○○条該当」を赤書き。

各年分の給与所得の源泉徴収票

下記に、平成18年分から令和2年分の各年分の源泉徴収票を掲載しております。様式自体の文字自体が小さく、原寸大での掲載では文字等が判別しづらいものがあると思われます。

国税庁から公開されている様式は、次の区分となり、各年には何らかの様式改訂が行われております。

  1. 令和2年分以後の源泉徴収票 上部に掲載しております。
  2. 令和元年分の源泉徴収票
  3. 平成30年分以後の源泉徴収票
  4. 平成28年分以後の源泉徴収票 30年分に一部項目名の変更がありますが、ほぼ同様な様式となります。
  5. 平成24年分~平成27年分の源泉徴収票
  6. 平成23年分の源泉徴収票
  7. 平成21年分・平成22年分の源泉徴収票
  8. 平成19年分・平成20年分の源泉徴収票
  9. 平成18年分以前の源泉徴収票

2、令和元年分 給与所得の源泉徴収票

平成28年分以後の源泉徴収票はレイアウトや様式の大きさなど大きく改正され、平成30年分に一部項目の変更はありますが現在の様式に踏襲されています。

令和元年分 給与所得の源泉徴収票

5、平成24年分 給与所得の源泉徴収票(平成25年分・平成26年分・平成27年分は様式改訂が見られず、様式の掲載は行っておりません)

【平成22年税制改正】 平成24年分以後の給与所得の源泉徴収票の各欄について、年末調整において「生命保険料の控除額」を記載する場合には、「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額」をそれぞれ記載することになりました。

それに伴い、「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、「旧個人年金保険料の金額」の各欄が設けられ、「個人年金保険料」欄がなくなりました。

様式摘要欄の拡大図 平成24年分 給与所得の源泉徴収票の拡大

平成24年分 給与所得の源泉徴収票

6、平成23年分 給与所得の源泉徴収票

【平成22年税制改正】 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とされ、年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
(1)「扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄が「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄になり、扶養控除の対象となる扶養親族の数を記載します。
(2)摘要欄に「16歳未満扶養親族」欄が追加になり、年少扶養親族の数を記載します。

平成23年分 給与所得の源泉徴収票

7、平成21年分及び平成22年分 給与所得の源泉徴収票

【平成21年税制改正】 年末調整の際、控除しきれない(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の金額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載していただく必要があります。

また、適用を受ける当該控除が、複数の居住年に係る控除の適用を受ける場合または租税特別措置法41条の3の2(特定増改築住宅借入金等特別控除)に係るものである場合には、居住年月日ごとに当該適用を受けている「控除の種類」及び「借入金等年末残高」を記載していただく必要があります。
当該改正は、個人住民税における「住宅借入金等特別税額控除制度」の創設に伴って行われたものです。
「住宅借入金等特別税額控除制度」の詳しい内容につきましては、最寄りの市区町村にお尋ねください。

また、平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票に摘要欄に「居住用開始年月日」を記載することとされました。

平成21年分 給与所得の源泉徴収票

8、平成19年分及び平成20年分 給与所得の源泉徴収票

平成19年分 給与所得の源泉徴収票

9、平成18年分 給与所得の源泉徴収票

平成18年分 給与所得の源泉徴収票

法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法について

提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税等の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。

支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記載してください。)。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付しなけれ ばならないこととされています。このため、法定調書のうち「源泉徴収税額」欄が設けられているものについては、所得税と復興特別所得税の合計額を記載してください。