平成21年分 所得税の申告書(分離課税用)第三表(所得税の申告書様式) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成21年分 所得税の申告書(分離課税用) 第三表

申告書の様式・付表・明細書など(申告書は提出用・住民税用・控用の複写式)

所得税の申告書使用区分

申告書の種類 第一表、第三表及び第四表は修正申告にも使用されるため申告書に確定の文字は記入されていません
所得税の 申告書第一表 所得税の確定申告書第二表 所得税の 申告書第三表 所得税の 申告書第四表(損失申告書) 所得税の修正申告書(別表) 更正の請求書

下記は所得税申告書の第三表です。

平成21年分の申告の際、分離課税の所得がある場合で、所得金額の計算と各分離課税に係る所得ごとに税額計算を行うために使用する様式となります。

所得税で区分している10種の所得のうち、分離課税とされる所得は、「不動産の譲渡所得」・「株式等の譲渡等の所得」・「上場株式等の配当」・「先物取引」・「山林所得」・「退職所得」が挙げられます。

所得金額の計算をし第3表に転記するために作成する計算書等
不動産の譲渡所得・・・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
株式等の譲渡等の所得・・・株式等の計算明細書及び確定申告書付表
上場株式等の配当
先物取引・・・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
山林所得・・・山林所得収支内訳書(計算明細書)
退職所得

分離課税は、基本的に他の所得(第一表に記載する所得)と区分し、税率を乗じることになります。
 税率も累進課税(退職・山林所得以外)となっておらず、一定、多くて2段階の税率となっています。

平成21年分様式の改正事項

上場株式等の配当欄の追加・・・平成21年度税制改正により、新たに上場株式等の譲渡損失との損益通算制度が創設されたことにより、「テ 収入金額」・「61番 所得金額欄」・「84番 その他 控除する繰越控除欄」が設けられることになりました。
 この欄には、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」・「確定申告書付表 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用」から数字を転記することになります。

参照 当事務所 株式等の計算明細書及び確定申告書付表 平成21年分 はこちらから

下記は、「平成 年分の所得税の 申告書(分離課税用)」様式でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは該当事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。

なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では動作を致しません。

平成21年分の所得税の 申告書(分離課税用) 第三表(平成二十一年分以降用)

所得税申告書に関連する事項一覧 下記から各事項へ移動します
土地等建物の譲渡所得 株式等の譲渡所得 先物取引 山林所得 分離課税の税額表

様式内の「解説」と表示ある項目は、別ページを設けております。

所得税の  申告書(分離課税用) 第三表(平成二十一年分以降用)