損益の通算の計算書(各種所得の赤字を黒字金額から差引く計算書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

損益の通算の計算書

損益通算の計算を行える様式が、下記の「損益の通算の計算書」となります。
 様式中コメントにあるように、次の場合に使用することとなります。

この計算書は、申告書Bや申告書第三表(分離課税用)を使用して申告する方で、各種の所得の損失額(赤字)を他の各種の所得の黒字から差し引く(以下、「損益の通算」といいます。)際に、赤字の所得が数多くある方が損益の通算をする場合に使用します(申告書第四表(損失申告用)を使用して申告する方は、この計算書は使用しません。)。・・・申告書第四表(令和元年分)はこちらから

損益通算につきましては、当ホームページ「損益通算と損失の繰越控除」にても記述しておりますが、所得の種類が少ない場合、特に混乱もなく確定申告書の所得計算を行えると思います。

しかし、赤字の所得の種類が多い場合や、損益通算等可能な「居住用財産の譲渡損失の金額・分離課税の所得」がある場合など複雑なケースもあり、誤りのない所得計算のためにも、この計算書を使用されますように。

下記は、国税庁様式「損益の通算の計算書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは入力フォームから数値入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
 写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

なお、本様式は各年分用公開されていますが、特に改訂も見られません。
 掲載様式は、令和元年分となります。改元による改訂は左上の元号が併記されています。過年分の様式は、新様式と差替え削除しております。

損益通算の事例、各種所得の金額は次のとおり
所得区分 差引金額 特別控除
事業所得 △6,000,000円
不動産所得 2,000,000円
給与所得 600,000円
雑所得 △300,000円
総合短期譲渡所得 1,700,000円 500,000円
総合長期譲渡所得 1,800,000円 0円
一時所得 1,300,000円 500,000円

最終的には一時所得の金額が残り、総合長期譲渡・一時所得の場合は、さらに1/2が所得金額となります。

損益通算イメージ

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損益の通算の計算書(控用裏面 書き方については省略しております)

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