この様式は、確定申告において事業所得のある方で、白色申告の方が使用します。
第1面 損益計算の状況及び給与賃金等を記載(OCR様式で読み取り枠がありますが省略しております)
第2面 売上・仕入先明細、償却計算欄にて償却計算の明細を記載等の記載
以上、2面構成となっています。(書き方では、何ページと表現されていますが、便宜的に何面としております。)
この収支内訳書は、平成25年分以降の年分にも使用できるよう「年分欄」はブランクとなっています。
過年分(25年分以前)も同様に年分欄はブランクでありましたので、いつの年分にも使用できましたが、25年分の様式改訂から過年分にはない様式左側に(平成二十五年分以降用)との文言が追加されています。
しかし、過年分からの様式を見ますと、基本的に記載事項・記載要領には大きな改訂は見られません。
下記に、「国税庁 収支内訳書(一般用)の書き方」から引用しました収支内訳書記載例と書き方を掲載しております。掲載様式は、集計・減価償却費の計算・様式間転記など自動で行えるようエクセルにて作成したものの写しとなります。(縮小済み、一部OCR読取り枠や税務署整理欄など省略)
番号 | 各年分収支内訳書 | 様式の変更点 |
---|---|---|
FA0302 | 平成18年分収支内訳書 | – |
同上 | 平成19年分以降収支内訳書 | 第2面の減価償却計算欄に改正減価償却制度に対応した文言追加・行数変更 |
同上 | 平成24年分収支内訳書 | 第1面の計算期間(自から至)の欄にOCR読取り枠が追加 |
FA0303 | 平成25年分以降収支内訳書 | 復興特別所得税創設により給与・報酬欄に復興特別所得税の文言追加 |
収支内訳書(一般用) 第1面
売上(収入)金額 | 1 | 本年中の売上(収入)金額を記入します。なお、掛け売りや時貸しなどのように、まだ実際に代金を受け取っていない売上げでも本年中に売り上げたものは、全て本年分の収入金額になります。 |
家事消費 | 2 | 商品などを家事のために消費したり、贈与した場合に通常の販売価額を記入します。ただし、販売価額のおおむね70%の金額と仕入金額のいずれか多い方の金額を記帳している場合は、その金額を収入金額とすることができます。 |
その他の収入 | 3 | 空箱の売却代金やリベートなどの収入を記入します。 なお、消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理を税込経理方式によっている場合に消費税等の還付税額があるときは、その還付税額(還付税額を本年分の未収入金に計上したときは、その未収入金に計上した金額) を含めて、この欄に記入します。 ※ 消費税等の経理処理については、3ページの[消費税等の経理処理について]を参照してください。・・・未掲載 |
期首商品(製品)棚卸高 | 5 | 本年1月1日現在の商品などの棚卸高を記入します。 |
期末商品(製品)棚卸高 | 8 | 本年12月31日現在の商品などの棚卸高を記入します。 |
仕入金額(製品製造原価) | 6 | 本年中の商品などの仕入金額を記入します。なお、本年中の掛け買いや時借りなどによる仕入れで、まだ代金を支払っていないものも含まれます。 |
給与賃金 | 11 | 給料、賃金、退職金、食費や被服などの現物給与 |
外注工賃 | 12 | 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃など ※ 建設業などを営んでいる方の外注費も含まれます。 |
減価償却費 | 13 | 建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 ※ 開業費や開発費、共同的施設の負担金や建物を賃借するための権利金などの繰延資産の償却費も、収支内訳書2ページの「減価償却費の計算」欄で計算してください。 |
貸倒金 | 14 | 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 |
地代家賃 | 15 | 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃など |
利子割引料 | 16 | 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など |
租税公課 | イ | ①税込経理方式による消費税等の納付税額、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金、②商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費や組合費 ※ 所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費になりません。 |
荷造運賃 | ロ | 販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃 |
水道光熱費 | ハ | 水道料、電気料、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 |
旅費交通費 | ニ | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 |
通信費 | ホ | 電話料、切手代、電報料 |
広告宣伝費 | ヘ | ①新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの広告費用、チラシ、折込み広告の費用、②広告用名入りマッチ、カレンダー、手ぬぐいなどの費用、③ショーウインドーの陳列装飾のための費用 |
接待交際費 | ト | ①取引先などを接待する茶菓飲食代、②取引先などを旅行、観劇などに招待する費用、③取引先などに対する中元、歳暮の費用 |
損害保険料 | チ | 火災保険料、自動車の損害保険料 |
修繕費 | リ | 店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 ※ 資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は、原則として、資本的支出として一の減価償却資産を取得したものとして減価償却を行います(4ページから6ページ参照)。 |
消耗品費 | ヌ | ①帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費、②使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費 |
福利厚生費 | ル | ①従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用、②事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金 |
雑費 | レ | 事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 |
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(給料賃金) | 年末調整後の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を記入します。なお、年の中途で退職した人などで年末調整が行われない人については、本年中に徴収した所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を記入します。 | |
本年中の報酬等の金額 | 本年中に税理士や弁護士、公認会計士などに支払うことの確定した報酬や料金を記入します。 | |
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(税理士・弁護士等) | 本年中に支払うことの確定した報酬や料金で、まだ支払っていないものに対応する所得税及 び復興特別所得税の源泉徴収税額も含めて記入します。 | |
専従者控除 | あなたと生計を一にしている配偶者やその他の15歳以上の親族が本年中に6か月を超える期間、事業に専ら従事している場合、その事業に従事している親族(事業専従者)1人につき、次の(1)と(2)のいずれか少ない方の金額 を必要経費にすることができます。 (1) 860,000円(その事業専従者が配偶者以外の親族である場合は、500,000円) (2) (収支内訳書1ページの⑲の金額)÷(事業専従者数+1) (注)農業や不動産貸付業、山林業も併せて営んでいる場合の控除額については、税務署におたずねください。 |
13番 減価償却費の解説はこちら | 第3面の記載例はこちら | |
20番 専従者控除の解説はこちら | 39番 貸倒引当金の解説はこちら | 必要経費の概要はこちら |
収支内訳書(一般用) 第2面
減価償却費の計算欄の記述につきましては割愛させて頂きます。
本年中の賃借料・権利金等 | 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。この場合、権利金や更新料は上段に、賃借料は下段にそれぞれ記入し、権利金は「権」を、更新料は「更」を○で囲んで表示します。 |
本年中の利子割引料 | 本年中に支払うことの確定した金額を記入します。 |