平成19年分 住宅借入金等特別控除を受ける場合の所得税申告書記載例 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成19年分 住宅借入金等特別控除を受ける場合の申告書記載例

住宅 一郎氏は給与所得者で、借入金にて新規に住宅を取得し、確定申告を行います。

数字等は仮定のもので、下記に「(付表)連帯債務の計算明細書」、「OCR用(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の明細書」「第一表」の順で記載例を掲載しております。「第二表」は掲載を省略させていただきます。
 掲載しております様式は、エクセルにて作成したもので、一部自動計算を行う部分を設けております。OCR様式の読み取り枠は一部を除き省いております。

申告書 第一表の所得金額の状況

平成19年分 給与所得の源泉徴収票
所得の状況 収入金 必要経費 所得金額 源泉所得税
給与所得 6,648,300 4,783,470 138,100

地震保険料(旧長期損害)控除を年末調整時には控除されていませんので、確定申告時に控除を行います。給与の源泉徴収票から、申告書第一表の収入金額欄 カ 、所得金額欄6番及び所得税の源泉徴収税額欄37番に各々転記を行います。第二表にも同様に該当事項の記入を行います。

申告書 第二表の所得控除の状況

所得控除 内容 支払金額 摘要 申告書への記入場所 関連様式
社会保険料控除 給与からの控除分 831,419 全額控除 第二表 12、第一表 12
生命保険料控除 一般分・個人年金分 75,875 限度額計算 第二表 14、第一表 14
地震保険料控除 年調もれ 15,000 限度額計算 第二表 15、第一表 15 地震保険料
配偶者控除など 380,000 定額控除 第二表 21、第一表 21
扶養控除 2名所得なし 760,000 定額控除 第二表 23、第一表 23
基礎控除 380,000 定額控除 第一表 24

第二表へは支払った金額をそのまま記載しますが、生保控除などは限度額計算を行った後の金額を第一表へ記載します。
 年調分に変動がない場合、第二表各欄には「給与分や年調分」とでも記載されたらよろしいかと思われます。

住宅借入金等特別控除の計算明細書の記載内容

住宅関係 合計 住宅 一郎 住宅 花子
家屋の金額 28,000,000 持分 3/5 持分 2/5
土地等の金額 36,000,000 持分 3/5 持分 2/5
合計 64,000,000 38,400,000 25,600,000
自己資金 19,200,000 9,800,000 9,400,000
単独債務 8,800,000 8,800,000
連帯債務 36,000,000
家屋の面積 94.0㎡ 内居住用 94.0㎡ 取得対価3/5 16,800,000円
土地の面積 110.0㎡ 110.0㎡ 21,600,000円

この設例は連帯債務でありますので、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」から記入をはじめ、次に本表たる「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成を行います。最後に、上記本表にて計算された金額を「所得税の申告書第一表の30番」へ転記し、税額計算を行います。 この設例では、30番へ 250,000円。

(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

住宅借入金等特別控除の付表 連帯債務の場合

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

平成19年分 住宅借入金等特別控除計算明細書

所得税の申告書第一表

計算明細書から求められた金額、200,000円を30番へ転記しますが、
実際の所得税の還付される金額は、源泉徴収税額が上限となり138,100円となります。

ちなみに、このケースでは「1」住宅借入金等特別控除を選択していますが、「控除額」と「還付される税額」に相当の開差があります。「2」控除額の特例を選択しても、「還付される税額」は同額となり、
 平成19年・平成20年入居の方は、「2」を選択する余地があり、将来的なことを含めてよくお考え頂きますように。

平成19年分所得税の確定申告書B第一表記載例