お問い合わせ 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

当事務所業務に係るお問い合わせ事項Contact us

当事務所では、「税務相談を無料にて行っていないこと」、「電話・メール等での個別具体的税務相談はお受けできないこと」を明示しておりますが、日々、お問い合わせとして連絡を受けております。

現在、通常業務に支障が生じており、顧問先との信頼関係にも影響を及ぼす懸念があり、電話やメール、突然の訪問での相談には一切対応できかねますのでご了解ください。

所得税・譲渡所得の確定申告書、消費税の確定申告書、相続税・贈与税の確定申告書など書類作成のご依頼、税務顧問についてのお申込み、税務相談のお申込み

税務相談につきましては、随時承っておりますが、ご相談内容により、取引経過や事実関係の把握・調査に事務量を要する場合がありますのでご了解ください。

なお、無料税務相談は行っておりませんのでご理解ください。

お問い合わせを頂いたとしても、以後不要な連絡はいたしません。

顧問税理士のおすすめ

税務に関する申告・申請・届出は期限が定められており、これを徒過すると不利益が生ずる場合が多く、時として緊急の対応を要する場面にも出くわすことがあります。
また、納税者に選択に委ねられているものは、十分有利・不利を検討しなければなりません。

このようなとき、顧問税理士は、身近にいてこれら税務に関する問題に適切な対応をアドバイスすることができると思われます。

税理士には、守秘義務(税理士方第38条)があり、業務遂行上知り得た情報を他に漏らすことはありません。


メール・お電話・ファックス(繁忙期には、不在がちとなることがありますのでご了承ください)

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TEL:072-682-1728

FAX:072-682-1728


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よくあるご質問

当事務所に寄せられたお問い合わせ、ご質問事項をまとめてみました。

税務相談

Q.電話やメールでの相談は

A.個別具体的税務相談は基本的に承ってはおりません。意思の疎通が十二分に行えないこと、事実関係や内容・経過など十分把握することが困難であること。また、通信手段による個人情報の漏えいなどの懸念もあり電話・メール等でのご相談はお受けしておりません。

これも的確な回答を行うための当事務所の方針でありますのでご理解頂きますようお願いいたします。

Q.こちらから事務所は遠方のようですが、関与をして頂けるのでしょうか

A.具体的な所在地をお知らせ頂いておりませんが、近畿二府四県であればある程度土地勘はあります。それでも片道2時間程度に限らせて頂きたいと思います。ただ、これ以外でも依頼される内容にもよりますが、通常の連絡事項は、FAXやメールにて可能と思われます。

Q.具体的に相続となった訳ではありませんが、どの程度の相続税になるか知りたいので相談を行いたいと思いますが

A.相続税の試算ということですので、ご相談頂ければ幸いです。
まだ、相続が発生している訳ではありませんので、財産上の数字に具体性はなくとも、財産目録的な物をご提示頂ければ試算は可能です。
それも、より現状に近いものであれば、なお具体性があると思われます。
持ちよられる書類の内容にもよりますが、さほど時間を掛けずご提示できるものと考えています。

Q.現在、公共事業で不動産の買収が予定されていますが、事前の相談は可能ですか

A.収用等事業に係る補償金の税務は大変複雑で、譲渡所得の課税の特例を適用するにしても、資産の対価たる補償金以外の補償金の税務についても、その内容を把握し、ご理解頂いておくことが重要であります。
その意味において、資産譲渡後よりも、事前にご相談頂く方が望ましいと思えます。

報酬・料金

Q.料金は

A.業種や取引規模などから算定をさせて頂くことになります。当ホームページ報酬のページに抜粋を掲載しておりますのでご覧ください。また、ご照会頂きましたら回答させて頂きます。

Q.不動産の貸付を個人で行っています。普段は特に問題と感じませんが、決算や確定申告に不安を感じます。決算や確定申告だけ見てもらうことは可能ですか。

A.ご依頼いただければ幸いです。
ただ、四半期か半年に一度程度、途中経過などを確認させて頂く方が、イレギュラーな事態にも対応が可能かと思います。また、貸付規模にもよりますが、事業的規模であられる場合、正規の簿記の原則に従い記帳をされる方が税務上メリットがあります。この場合も、複数回記帳状況を監査させて頂くほうがよろしいかと思われます。

Q.未公開株式を贈与しようと考えていますが、株式の評価をしてもらう場合の報酬は、もし、評価の金額により贈与を止める場合は報酬は

A.その株式の法人の資産・負債内容により事務量が異なります。税務上の時価に洗い替えする資産を多く持つ場合の方が時間が掛かります。個別見積もりとさせて頂きます。

株式評価のご依頼ですので、評価額算定に関して報酬が発生します。
その後、贈与を行うか否かとは直接関係いたしません。

Q.消費税の申告を簡易課税で行っていますが、一般課税とどう違うのか、どちらが有利かよく分かりません。このような相談も受け付けてもらえるのですか。

A.経理処理の方法も含め説明をさせて頂きますが、事業内容や事業規模等、個別性が強く、具体的な数値を伴わなければ検討が出来ません。また、単年度にての判断ではなく複数年の数値に基づき確認をさせて頂く方がよろしいかと思われます。

Q.ホームページを見ていると、エクセルで色々な様式や計算ソフトを作成されていますが、販売は

A.販売やダウンロード等は考えておりません。
操作方法のご説明や不具合等が生じた場合の対応、次年度の配布などの事があり、顧問先のお客様だけに無償配布を行っているものです。

Q.顧問契約を交わしていても、ソフトの使用料は必要ですか

A.当事務所作成エクセル自動計算ファイルや各様式類(テンプレート)は、約2,000件を超えますが、自身の思いで作成したもので使い勝手や不具合などに気がつかない場合もあります。クライアントの方に使用して頂き、使用感やご意見を頂戴し改善することを中心に考えておりますので、使用料などを頂戴する考えはありません。

市販の会計ソフトや税務ソフトは、大変便利なもので、事務省力化に寄与することは間違いありませが、ただ、全ての様式等に対応している訳ではなく、使用許諾権の問題から配布することは出来ません。当事務所作成分はエクセルが利用できる環境があれば使用頂けます。また、改変等自由に行って頂けます。

Q.エクセルで作成した様式などのバージョンは

A.メインは Excel2003にて作成をしておりますが、一部 Excel2007・Excel2010のみでの作成となります。ほぼ互換性があり、動作するものと思われます。(全てではありませんが、Excel2002でも検証をしております。)現在、新しいバージョンでの作成に移行中であります。

会計処理

Q.いま帳簿を手書きにて作成していますが、パソコンで記帳した方が良いのでしょうか。パソコンや会計ソフトの操作の指導も受ける事ができますか。

A.手書き帳票である事に何ら問題はありませが、会計ソフトは事務省力化に大きく寄与するもので、導入されることをお勧めします。ただ、入力側で誤りがあれば、誤ったまま処理されてしまいますので、慣れられるまで慎重にされますように、

当事務所で対応できる範囲であれば、操作方法等について指導させていただきます。会計ソフトも数多くあり、全メーカーの物を操作した訳ではありませんが、お持ち若しくは今後購入されるものが、当事務所で経験ないものでも時間を頂戴すれば対応できると思われます。

Q.どのような会計ソフトを使用すればよいのでしょうか。

A.これだけはご自身が使い勝手がよいと判断されるものが一番でしょうが、ソフトメーカーのWebサイトなどから体験版等をダウンロードされ、実際使用される事をお勧めします。

特定メーカーのものをここでは申し上げません。当事務所でも複数メーカーのものを使用していますが、個人的な好みはあります。