営業権の評価明細書 平成20年分以降用 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

営業権の評価明細書 平成20年分以降用

営業権の評価について

営業権」とは、通常、暖簾(のれん)や老舗(しにせ)で呼称される企業の無形財産の一種で、
『企業が持つ好評、愛顧、信認、顧客関係その他の諸要因によって期待される将来の超過収益力を資本化した価値』であると説明されているところです。

税務においての「営業権」は、「財産評価基本通達」に規定され、その具体的な評価方法が示されています。(通達参照 営業権の評価については今般大改正が行われています)

「営業権」の価額については、「超過収益還元法のなかの有期複利年金現価方式により算定」することとされますが、これは、企業の経常的利益金額が総資産価額の正常利回り額を超える金額を超過利益金額とし、この将来にわたる超過利益金額の合計額を資本還元して「営業権の評価」をしようとする考えからであります。

すべての「営業権」が課税価格とされるのではなく、通達や評価明細書の下部例示にあるとおり課税されない「営業権」がありますが、従前の例と比べ多くのものが削除されています。

ただ、通達にあるように、平均利益金額が5,000万円以下の場合には、計算上営業権の価額は算出されないこととなっています。

当然のごとく、税務における「営業権」の価額であり、企業譲渡や企業買収などで認識されるそれとは尺度が異なるものかもしれません。


下記に、「財産評価基本通達」及び「営業権の評価明細書(平成20年分以降用)」を掲載しておりますが、
この「営業権の評価明細書(平成20年分以降用)」は、実態とかけ離れていた統計数値を見直すなどした結果の大改正であると思われます。

この「明細書」は、企業等の利益金額及び総資産価額を基に作成されることになりますが、
従前の評価明細書に比べ、他の数値を参照しなければならない項目が減少しました。

明細書の 下部 営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率 別紙 平成20年分以降の各年の複利表を使用します。

「営業権の評価」については、相続税基本通達の改正が行われ、平成20年以降分の様式改正が行われています。
改正後は、至ってシンプルな様式となりましたが、多くの事項で改正が行われており注意が必要です。

改正前の解説・様式はこちらから


財産評価基本通達165 (営業権の評価)

営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。(平11課評2-12外・平16課評2-7外・平20課評2-5外改正)

平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額

超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額

(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

財産評価基本通達166 (平均利益金額等の計算)

前項の「平均利益金額」等については、次による。(昭41直資3-19・平16課評2-7外・平20課評2-5外改正)

(1)平均利益金額

平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間とする。)における所得の金額の合計額の3分の1に相当する金額(その金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間とする。)の所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額とする。)とする。この場合における所得の金額は、所得税法第27条((事業所得))第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条((各事業年度の所得の金額))第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額とする。)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とする。

イ 非経常的な損益の額
ロ 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額
ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額)

(2)標準企業者報酬額

標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次に掲げる算式により計算した金額とする。

平均利益金額の区分 標準企業者報酬額
1億円以下 平均利益金額×0.3+1,000万円
1億円超~3億円以下    〃  ×0.2+2,000万円
3億円超~5億円以下    〃  ×0.1+5,000万円
5億円超    〃  ×0.05+7,500万円

(注) 平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、165((営業権の評価))に掲げる算式によると、営業権の価額は算出されないことに留意する。

(3)総資産価額

総資産価額は、この通達に定めるところにより評価した課税時期(法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)における企業の総資産の価額とする。

下記の様式は、エクセルにて作成したもので、自動計算にて本様式を作成します。記入済みの数字等はあくまで仮定のもので実例を掲載したものではありません。

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

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