国税局長の指定する株式の評価明細書(財産評価) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

国税局長の指定する株式の評価明細書

株式の評価は、次のように区分され、各々評価明細書が用意されています。

上場株式 証券取引所に上場されている株式 上場株式評価の明細書はこちらから
気配相場等のある株式 登録銘柄及び店頭管理銘柄 登録銘柄等評価の明細書はこちらから
公開途上にある株式 原則としてその株式の公開価格によって評価します。
国税局長の指定する株式 局長指定評価の明細書の解説をしております。
取引相場のない株式
(上記以外の株式)
相続、遺贈又は贈与によって取得した財産の時期 評価明細書
平成15年1月1日~平成18年12月31日 平成15年分以降用はこちらから
平成19年1月1日~平成19年12月31日 平成19年分以降用はこちらから
平成20年1月1日~平成22年9月30日 平成20年分以降用はこちらから
平成22年10月1日~平成24年3月31日 平成22年10月分以降用はこちらから
平成24年4月1日~平成25年5月26日 平成24年4月分以降用はこちらから
平成25年5月27日~平成26年3月31日 平成25年5月分以降用はこちらから
平成26年4月1日~平成26年9月30日 平成26年4月分以降用はこちらから
平成26年10月1日~平成27年3月31日 平成26年10月分以降用(掲載省略)
平成27年4月1日~平成28年3月31日 平成27年4月分以降用はこちらから
平成28年4月1日~平成28年12月31日 平成28年4月分以降用はこちらから
平成29年1月1日~ 平成29年1月分以降用はこちらから

国税局長が指定する株式の評価原則

原則として、日刊新聞等に掲載されている課税時期の取引価格と類似業種比準価額との平均額により評価します。
 ただし、その平均額が課税時期の取引価格を超える場合には、課税時期の取引価格により評価します。

(ご注意)
 国税庁の様式には、なお掲載されておりますが、国税局長の指定する株式の指定参考基準としていた「日本証券業協会における登録銘柄の登録基準」が廃止されたことから、国税局長の指定する株式についても廃止されております。(評基通168-2関係=廃止)

平成18年においては、「国税局長の指定する株式」として国税局長が指定した銘柄はありません。

評価明細書の記載例

日刊新聞等で把握した 取引相場のない株式の評価で求める ③平均額 評価額
①課税時期の取引価格 ②類似業種比準価額 ①と②の平均額 低いほうの金額
3/15 320円 200円 260円 ②の200円

国税局長の指定する株式の評価明細書