上場株式の評価明細書(財産評価) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

上場株式の評価明細書

株式の評価は、次のように区分され、各々評価明細書が用意されています。

上場株式 証券取引所に上場されている株式 上場株式評価の明細書の解説をしております。
気配相場等のある株式 登録銘柄及び店頭管理銘柄 登録銘柄等評価の明細書はこちらから
公開途上にある株式 原則としてその株式の公開価格によって評価します。
国税局長の指定する株式 局長指定評価の明細書はこちらから
取引相場のない株式
(上記以外の株式)
相続、遺贈又は贈与によって取得した財産の時期 評価明細書
平成15年1月1日~平成18年12月31日 平成15年分以降用はこちらから
平成19年1月1日~平成19年12月31日 平成19年分以降用はこちらから
平成20年1月1日~平成22年9月30日 平成20年分以降用はこちらから
平成22年10月1日~平成24年3月31日 平成22年10月分以降用はこちらから
平成24年4月1日~平成25年5月26日 平成24年4月分以降用はこちらから
平成25年5月27日~平成26年3月31日 平成25年5月分以降用はこちらから
平成26年4月1日~平成26年9月30日 平成26年4月分以降用はこちらから
平成26年10月1日~平成27年3月31日 平成26年10月分以降用(掲載省略)
平成27年4月1日~平成28年3月31日 平成27年4月分以降用はこちらから
平成28年4月1日~平成28年12月31日 平成28年4月分以降用はこちらから
平成29年1月1日~ 平成29年1月分以降用はこちらから

(1)上場株式の評価原則

上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

(2)特別な取扱い

負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

ほか、課税時期に最終価格がない場合の評価、権利落ち等の場合の評価についての記述は割愛させて頂きます。


評価明細書の記載例 (上場株式の評価の事例)

6月19日に相続が開始し、被相続人が所有していた、上場株式である○×株式会社の価格は次のとおりで、この会社の本店所在地は東京都、被相続人の納税地は大阪市。

金融商品取引所 課税時期の最終価格 課税時期の属する月の月平均 課税時期の属する前月の月平均 課税時期の属する前々月の月平均
○× 株式会社 東京 370円 368円 369円 371円
大阪 372円 370円 369円 370円

上場株式の評価明細書