株式の評価は、次のように区分され、各々評価明細書が用意されています。
上場株式 | 証券取引所に上場されている株式 | 上場株式評価の明細書はこちらから |
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気配相場等のある株式 | 登録銘柄及び店頭管理銘柄 | 登録銘柄等評価の明細書はこちらから |
公開途上にある株式 | 原則としてその株式の公開価格によって評価します。 | |
国税局長の指定する株式 | 局長指定評価の明細書はこちらから |
取引相場のない株式 (上記以外の株式) |
相続、遺贈又は贈与によって取得した財産の時期 | 評価明細書 |
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平成15年1月1日~平成18年12月31日 | 平成15年分以降用はこちらのページ | |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 平成19年分以降用はこちらから | |
平成20年1月1日~平成22年9月30日 | 平成20年分以降用はこちらから | |
平成22年10月1日~平成24年3月31日 | 平成22年10月分以降用はこちらから | |
平成24年4月1日~平成25年5月26日 | 平成24年4月分以降用はこちらから | |
平成25年5月27日~平成26年3月31日 | 平成25年5月分以降用はこちらから | |
平成26年4月1日~平成26年9月30日 | 平成26年4月分以降用はこちらから | |
平成26年10月1日~平成27年3月31日 | 平成26年10月分以降用(掲載省略) | |
平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 平成27年4月分以降用はこちらから | |
平成28年4月1日~平成28年12月31日 | 平成28年4月分以降用はこちらから | |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 平成29年1月分以降用はこちらから | |
平成30年1月1日~ | 平成30年1月分以降用はこちらから |
財産である取引相場のない株式(出資)の評価
相続の発生した場合や贈与が行われた場合の「株式の評価」は、
証券取引所で売買される「公開株式等」は、その市場での価格とし、「非公開の株式等」の場合は、その市場が存在しないため、その価格(評価・時価)を求めて行かざるを得ません。
「財産評価基本通達」では一定の方法に基づき、その価格(評価)を求めるよう定めています。
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この株式(出資)の評価を行う際に使用する様式が、次のような9表構成となっています。(全ての会社が全表を使用するわけではありません。該当する様式のみ)
第1表の1 | 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書 |
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第1表の2 | 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続) |
第2表 | 特定の評価会社の判定の明細書 |
第3表 | 一般の評価会社の株式に関する権利の価額の計算明細書 ◎ |
第4表 | 類似業種比準価額等の計算明細書 ◎ |
第5表 | 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書 |
第6表 | 特定の評価会社の株式及び株式の権利の価額の計算明細書 ◎ |
第7表 | 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書 ◎ |
第8表 | 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続) ◎ |
(様式名の後に◎印表示したものが様式改訂が行われています。)
◎株式(出資)の評価明細書全様式を掲載するページはこちらから(一般の評価会社の事例)削除済み
相続は突然発生するもので、「非公開株式等」を相続で継承する場合、容易に換金できない財産であるのに拘らず納税資金の問題や継承者の問題などが生じますが、
贈与であれば計画的に財産継承も可能であり、高額な非公開株式の評価となるケースの方は対策を考えておかれることも必要ではないでしょうか。
当事務所でも市販税務ソフトを使用し、この評価明細書を作成するところですが、一番算定に労力を要するものが「第5表」となります。
法人の帳簿上の「貸借対照表」から、時価に洗い換えを要する科目を「相続税評価額」へ加算・減算を行う訳ですが、土地等含み資産の多い会社などでは、現地確認・形状把握など評価を行うため、相当労力を要することになります。
下記様式類は、当事務所が作成したエクセル自動計算シート「取引相場のない株式等の評価明細書」の写しで、ファイル構成は、下記のようになっております。(顧問先限定配布用)
●9種の各様式シート、各様式間の(転記)関係は下図のとおりで、この自動計算シートも同様に各様式間に連動しております。
●また、第5表作成の前作業として、別シートにて、「帳簿価額からの加算・減算」、「相続税評価額での加算・減算」用シートがあります。
平成15年分様式は、第3表、第4表、第6表、第7表、第8表の様式改訂が行われています。
第1表の1で、その株主等が同族株主等かそれ以外の株主であるかを判定した結果、同族株主等とされ、その株式等の評価は原則的評価方式、
第1表の2で、判定しようとする会社が大会社、中会社、小会社の何れに該当するかの判定したところ、中会社でLの割合0.75
中会社は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用方式を原則とします。(「純資産価額方式」を選択することも可)
第4表で「類似業種比準価額」を求めたところ、1株当りの評価額は「2,608円」
第5表で「純資産価額」を求めたところ、1株当りの評価額「3,480円」 (議決権割合が50%以下で80%評価が可)
第3表で、併用方式にてその評価を求めたところ、「2,826円」となりました。
第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書
第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)
第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書
第4表 類似業種比準価額等の計算明細書
第5表 1株当りの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書 様式より行数を増やしております