相続税の申告に必要な添付書類 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税の申告に必要な添付書類

下記一覧は、国税庁 「令和2年分用 相続税の申告のしかた」から抜粋したものです。

平成28年分からマイナンバー制度導入による留意事項が新たに記載されています。
 なお、文中何ページと記述している箇所がありますが、「申告のしかた」を原文のまま掲載し、参照しているページや手引き類は、掲載しておりませんのでご了承ください。

課税価格の計算の特例や税額軽減を適用する場合、必ず提出を必要とするものがありますのでご注意下さい。


1 相続税の申告書に記載されたマイナンバー(個人番号)について、税務署で本人確認(①番号確認及び②身元確認)を行うため、次の本人確認書類の写しを添付していただく必要があります。
 また、各相続人等のうち税務署の窓口で相続税の申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しを添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。
 なお、e-Taxにより申告手続を行う場合には、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

【本人確認書類】

番号確認書類(マイナンバー(12桁)を確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】(注)・通知カード・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)など
身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)として次に掲げるいずれかの書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】(注)・運転免許証・身体障害者手帳・パスポート ・在留カード・公的医療保険の被保険者証など

(注) 1 マイナンバーカードの表面で身元確認、裏面で番号確認を行いますので、本人確認書類として写しを添付いただく場合は、表面と裏面の両面の写しが必要となります。
2 通知カードは令和2年2月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。


2 相続税の申告書に添付し提出していただく主な書類は次のとおりです。詳しくは税務署にお尋ねください。なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。

(1)一般の場合 (2)~(15)の特例等の適用を受けない場合

次のいずれかの書類
イ 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
ロ 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。
ハ イ又はロをコピー機で複写したもの
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(注)
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)(注)

(注) ②及び③の書類については、提出をお願いしている書類です。

(2) 相続時精算課税適用者がいる場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(注1)
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)(注1)
被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)(コピー機で複写したものを含みます。)

(注)1 ②及び③の書類については、提出をお願いしている書類です。

(3) 配偶者の税額軽減の適用を受ける場合 配偶者の税額軽減解説ページ

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出してください。)

(4)小規模宅地等の特例の適用を受ける場合(注1) 小規模宅地等の特例解説ページ

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出してください。)
特定居住用宅地等に該当する宅地等(注2) 1 特例の適用を受ける宅地等を自己の居住用に供していることを明らかにする書類(特例の適用を受ける人がマイナンバー(個人番号)を有する場合には提出不要です。)
2 被相続人の親族で、相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないことなど一定の要件を満たす人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について特例の適用を受ける場合(18ページの〔特定居住用宅地等の要件〕①の3の親族が特例の適用を受ける場合)
イ 相続開始前3年以内における住所又は居所を明らかにする書類(特例の適用を受ける人がマイナンバー(個人番号)を有する場合には提出不要です。)
ロ  相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者、三親等内に親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
ハ 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類
3 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合(19ページの(注)1に該当する場合)
イ 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2項に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類
(イ)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(ロ)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
(ハ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。)
(ニ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
特定事業用宅地等 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書
特定同族会社事業用宅地等 イ 特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するものに限ります。)の写し
ロ 特例の対象となる法人の相続の開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限ります。)
貸付事業用宅地等(注3) 貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類

(注)1 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、①~④に掲げる書類を提出するとともに、この特例の適用を受ける宅地等の区分(⑤~⑧)に応じ、それぞれ⑤~⑧に掲げる書類を提出してください。
 2 ⑤の宅地等について特例の適用を受ける場合には、⑤の1に掲げる書類で、特例の適用を受ける人に係るものを提出(被相続人の配偶者が特例の適用を受ける場合は提出不要です。)するとともに、⑤の2又は3の場合に該当するときには、それぞれ⑤の2又は3に掲げる書類で、特例の適用を受ける人に係るものを提出してください。
 なお、19ページの(ハ)(注)4(1)又は(2)に該当する場合には、前ページの(4)①~④及び⑤の1に掲げる書類の他、次の書類を提出してください。
 (1) 19ページの(注)4(1)に該当する場合 次の書類
 イ 平成27年4月1日から相続開始の日までの間における住所又は居所を明らかにする書類(特例の適用を受ける人がマイナンバー(個人番号)を有する場合には提出不要です。)
 ロ 平成27年4月1日から相続開始の直前までの間に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
 (2) 19ページの(注)4(2)に該当する場合 次の書類
 イ 請負契約書の写しその他の書類で、令和2年3月31日において経過措置対象宅地等の上に存する建物の工事が行われていたことを証するもの及び当該工事の完了年月日を明らかにするもの
 ロ 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における次の事項を明らかにする書類
(イ)その期間内における住所又は居所
(ロ)その期間内に居住していた家屋が自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨
3 20ページの(ニ)(注)3に該当する場合には、上記⑧に掲げる書類については、貸付事業用宅地等が平成30年4月1日以後に新たに被相続人等の特定貸付事業の用に供されたものであるときに、提出する必要があります。

(5)特定計画山林の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出してください。)
市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し
その他特例の適用要件を確認する書類

(6)特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
その他特例の適用要件を確認する書類

(7)農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書
(1) 特例農地等のうちに都市営農農地等がある場合には、その都市営農農地等が特例の対象となる農地又は採草放牧地に該当する旨の市長(区長)の証明書
(2) 特例農地等のうちに市街化区域内農地等(相続又は遺贈により取得した日において都市営農農地等を有しない農業相続人が有するものに限り、生産緑地地区内にあるものを除きます。)がある場合には、その市街化区域内農地等が市街化区域内農地等である特例農地等に該当することを証する市長村長の書類
特例農地のうちに準農地がある場合には、その土地が準農地に該当する旨の市長村長の証明書
特例農地等のうちに、農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、その農地が同法第43条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨の農業委員会の証明書
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 ※ 担保提供関係書類の主なもの(担保が特例農地等の場合)
登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書など特例農地等の評価の明細、抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書)を提出する旨の申出書

注意書きの記述は割愛させて頂きます。

(8)非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第14項の都道府県知事の認定書の写し及び同条第7項の申請書の写し
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条第5項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第2項の申請書の写し
会社の定款の写し
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 ※ 担保提供関係書類の主なもの(担保が(特例)対象(相続)非上場株式等の場合)
(1) 株式の場合・・・イ 株券発行会社の場合 ・供託書正本(株券を法務局(供託所)に供託する必要があります。) ロ 株券不発行会社の場合 ・相続人等が所有する非上場株式についての質権設定の承諾書・印鑑証明書(質権設定の承諾書に押印したもの) 質権設定後に、会社法第149条第1項の書面を提出する必要があります。
(2) 出資の持分の場合・・・・質権設定の承諾書・印鑑証明書・(特例)対象(相続)非上場株式等に係る会社が自社の持分に質権をを設定されることについて承諾したことを証する書類(非上場株式等についての相続税の納税猶予の(特例の)適用を受ける(特例)経営(相続)承継相続人等(受贈者)が持分の全部を担保提供する場合に限ります。)

注意書きの記述は割愛させて頂きます。

(9)非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第13条第12項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第4項又は第5項において準用する同条第2項の申請書の写し
会社の定款の写し
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 (8)⑧に同じ

注意書きの記述は割愛させて頂きます。

(10)非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第14項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含みます。)の申請書の写し
会社の定款の写し
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 (8)⑧に同じ

注意書きの記述は割愛させて頂きます。

(11)非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第13条第12項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第2項(同条第3項において準用する場合を含みます。)の申請書の写し
会社の定款の写し
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 (8)⑧に同じ

注意書きの記述は割愛させて頂きます。

(12)山林についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
特例の適用要件に該当することについての市町村長の証明書及び農林水産大臣の証明書並びに農林水産大臣の確認書
市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し及びその森林経営計画の市町村長等の認定に係る通知の写し
森林法第17条第2項の届出書の写し
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 ※ 担保提供関係書類の主なもの(担保が特例山林の場合)
・登記事項証明書(登記簿謄本)・固定資産税評価証明書など特例山林の評価の明細・抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書)を提出する旨の申出書

(13)医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
認定医療法人が厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
認定医療法人の認定移行計画の写し
相続開始の直前及び相続開始の時における認定医療法人の出資者名簿の写し
医療法人の持分についての相続税の税額控除の適用を受ける場合
 認定医療法人の持分の放棄をする際に認定医療法人に提出した厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(認定医療法人が受理した年月日の記載があるものに限ります。)の写し
医療法人の持分についての相続税の税額控除の適用を受ける場合
 相続人等による認定医療法人の持分の放棄の直前及びその放棄の時におけるその認定医療法人の出資者名簿の写し
医療法人の持分についての相続税の税額控除の適用を受ける場合(認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄し、その残余の部分を基金として拠出したとき)に限ります。)
 基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から基金拠出型医療法人への移行のための医療法第54条の9第3項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限ります。)の写し
その他特例の適用要件を確認する書類
医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける場合
担保提供書及び担保関係書類 ※担保提供関係書類の主なもの(担保が特例の適用に係る認定医療法人の持分の場合)
・質権設定の承諾書・印鑑証明書・特例の適用に係る認定医療法人が、相続人等が有する持分に質権を設定されることについて承諾した旨が記載された公正証書など、租税特別措置法施行規則第23条の12の8第1項第3号に規定する書類

(注) 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける場合には、①~⑥及び⑪に掲げる書類を、医療法人の持分についての相続税の税額控除の適用を受ける場合には、①~⑨に掲げる書類(⑨については、一定の場合に限ります。)を提出してください。

(14)特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
認定保存活用計画に係る計画書の写し及び認定に係る通知の写し
評価価格通知書の写し
寄託契約書など、寄託先美術館の設置者に寄託していたことを明らかにする書類
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 ※ 担保提供関係書類の主なもの(担保が特定美術品の場合)
・寄託相続人が寄託先美術館の設置者に対し特定美術品を税務署長のために保管することを命じたこと及び寄託先美術館の設置者が当該保管について承諾したことを証する確定日付のある証書・印鑑証明書・特定美術品に付された保険に係る保険証券の写し・特定美術品に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承諾を請求するための書類

注意書きの記述は割愛させて頂きます。

(15)個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合

2(1)①に掲げる書類
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第14項の都道府県知事の認定書の写し及び同条第11項の申請書の写し
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条第5項の都道府県知事の確認書の写し及び同条第4項の申請書の写し
地方税法第393条の規定による通知に係る通知書の写しなど、租税特別措置法施行規則第23条の8の9第12項第4号に規定する特定事業用資産の区分に応じて定める書類
被相続人が60歳以上で死亡した場合には、後継者が相続開始の直前において特定事業用資産に係る租税特別措置法第70条の6の10第2項第2号ロに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類
その他特例の適用要件を確認する書類
担保提供書及び担保関係書類 ※ 担保提供関係書類の主なもの(担保がこの特例を受ける宅地等の場合)
・登記事項証明書(登記簿謄本)・固定資産税評価証明書などその宅地等の評価の明細・抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書)を提出する旨の申出書

注意書きの記述は割愛させて頂きます。


3 相続税の納付について延納又は物納申請を行う場合に提出していただく主な書類は次のとおりです。

(1)延納申請を行う場合

・延納申請書・金銭納付を困難とする理由書・担保目録及び担保提供書・不動産等の財産の明細書
担保提供関係書類 ※ 担保提供関係書類の主なもの(担保が土地の場合)
・登記事項証明書(登記簿謄本)・固定資産税評価証明書など土地の評価の明細・抵当権設定に必要な書類(抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書)を提出する旨の申出書

(2)物納申請を行う場合

・物納申請書・金銭納付を困難とする理由書・物納財産目録
・物納手続関係書類(登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、所在図その他必要な書類)

(注)延納申請については、「相続税・贈与税の延納の手引」が、物納申請については「相続税の物納の手引」が用意されていますが、本稿では取り上げておりません。