相続税計数資料(相続税・贈与税共通) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税計数資料(相続税・贈与税共通)

本頁は、財務省発表「相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(平成27年5月末現在)」を基に作成しております。

相続税の課税状況の推移

印は当事務所にて記したものですが、上記資料内で最高数値を表示しています。
 昭和の終わりころまでは、基礎控除額の少なさからか課税件数は高位を示していた模様です。ただ改正後も平成初期はバブル時代の影響からか基礎控除の増加額を上回る不動産評価の上昇から課税価格・相続税額はピークとなっています。法定相続人数の減少は人口的な問題もあるでしょうが、いわゆる税金養子の制限も影響あるのかなと一人思っております。

相続税の課税状況の推移

1 死亡者数(a)は「人口動態統計」(厚生労働省)、その他の計数は「国税庁統計年報書」による。
 2 被相続人1人当たりの法定相続人数は、当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない)。ただし、昭和63年分には、更正の請求により納付税額がゼロとなった者の計数が含まれている。
 3 課税件数(b)は、相続税の課税があった被相続人の数である。
 4 課税価格(c)及び納付税額(d)には更正・決定分を含む。また、納付税額(d)には納税猶予額を含まない。

相続税の主な改正

下記表は、基礎控除の額、税率、税額控除に関する沿革です。

相続税の主な改正
相続税の主な改正

小規模宅地等の特例の改正の推移

相続又は遺贈により取得した財産のうち、被相続人等の事業の用若しくは居住の用又は国の事業の用に供されている宅等は限度面積までの部分が減額される特例があります。下記表はこの特例についての沿革となります。

小規模宅地等の改正の推移

(注1) 本特例の適用を受けるには、相続人等が相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで事業又は居住を継続する必要がある。
 なお、事業又は居住を継続しない宅地等については、上記の表に準じた減額が認められていたが、平成22年度改正において、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という本特例の制度趣旨を踏まえて廃止された。
 (注2) 25年度改正により、平成27年1月1日以後の相続・遺贈については、居住用宅地と事業用宅地(不動産貸付を除く)の完全併用が可能となった。

贈与税の課税状況の推移

印は当事務所にて記したものですが、上記資料内で最高数値を表示しています。これを見るといかにバブル時の金額が突出していたか分かります。
 また、平成15年分から創設された相続時精算課税に係る贈与件数も多いものと見て取れます。

贈与税の課税状況の推移

1 この表の計数は、「国税庁統計年報書」による。
 2 件数は、財産の贈与を受けた者のうち申告等のあった者の数である。
 3 取得財産価額には更正・決定分を含む。また、贈与税額には、納税猶予適用分を含まない。
 4 内書の、「暦」は暦年課税分に係る計数であり、「精」は相続時精算課税分に係る計数である。
 5 納付税額は申告ベースの計数であり、未収納の金額を含むため、決算額の計数とは異なる。