下記は相続税試算表で作成する「各様式」の一覧です。12もあり、紙幅の関係から若干縮小しております。税額控除などは該当各様式へ入力を行い、相続税試算表へ返す方式を採っております。
基本的に表内の塗つぶし部分が自動転記や自動計算が行われる部分で、セルの白色部分に入力を行いますと、「相続税試算表」に反映されます。
下記に記入のある数字等は仮定のもので、実例を掲載したものではありません。
各様式は、エクセルファイル(自動計算)ですが、ホームページ上では動作いたしません。
各様式表題に、「試算表に戻る」・「単葉で動作する様式(解説用)に進む」表示がありますのでご参考に。
相続税申告書第1表
こちら第1表が、相続税の申告書となります。(続)以下は割愛させて頂きます。
「相続 花子」の算出税額は、第2表で求められる相続税の総額に対し、取得割合から 41,876,916円となります。この金額から税額控除を控除し、最終的に納める税額は23番のとおり。
「相続 花子」の算出税額は、第2表で求められる相続税の総額に対し、取得割合から 41,876,916円となります。この金額から税額控除を控除し、最終的に納める税額は23番のとおり。
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この第2表にて、いったん相続税額の総額を求めます。
事例では、①課税価額433,176,000円から②基礎控除額9,000万円を控除した、③課税遺産総額343,176,000円まで求め、次に法定相続分にて按分した金額に、税率を乗じ、その後合計することになります。
事例では、①課税価額433,176,000円から②基礎控除額9,000万円を控除した、③課税遺産総額343,176,000円まで求め、次に法定相続分にて按分した金額に、税率を乗じ、その後合計することになります。
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相続税の2割加算の金額を計算します。この事例該当なし。
暦年課税分の贈与税額控除額の金額を計算します。
暦年課税分の贈与税額控除額の金額を計算します。
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配偶者の税額軽減額の計算を行います。(農業相続人がいる場合は、2の欄にて行います。)
第1表及び第11表から必要な金額を移記し、計算欄に従い計算を行います。 ハの金額 41,055,800円が税額軽減額となり、第1表へ移記します。
第1表及び第11表から必要な金額を移記し、計算欄に従い計算を行います。 ハの金額 41,055,800円が税額軽減額となり、第1表へ移記します。
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当事例では「相続 次郎」氏が障害者に該当し、2,160,000円が障害者控除として税額控除され、相続税試算表の該当欄へ転記されます。
控除しきれない金額があり扶養義務者から控除する場合は、任意に配分するため、⑥の金額は手入力を要します。
控除しきれない金額があり扶養義務者から控除する場合は、任意に配分するため、⑥の金額は手入力を要します。
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前回の相続(第1次相続)の事績は手入力を行う必要があります。氏名等や⑤、⑥の金額
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被相続人の死亡により受けた生命保険金等は計7,200万円余り、法定相続人数×4人=2,000万円が非課税限度額となり、残り5,200万円余りが課税金額となります。 相続税試算表の各相続人の「23」欄へ転記されます。
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被相続人の死亡により受けた退職金等は計5,000万円、法定相続人数×4人=2,000万円が非課税限度額となり、残り3,000万円が課税金額となります。 相続税試算表の「花子」氏の「24」欄へ転記されます。
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一部のみ分割確定欄まで記入し、後は省略し相続人ごとに合計で記入しております。
各相続人の相続財産の価額は、下部合計欄のとおり。
各相続人の相続財産の価額は、下部合計欄のとおり。
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相続時精算課税に係る事績は該当欄に入力を要します。当事例は該当無し。
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被相続人の債務の明細及び負担者を区分することで、相続税試算表の各相続人の「33」欄へ転記されます。葬式費用についても同様です。この金額「34」欄へ転記。
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受贈者の区分及び贈与価額を入力、相続税試算表の各相続人の「37」欄へ転記されます。
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