純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額
相続や遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に、被相続人から財産を贈与されている場合には、今回の相続税の課税価額に、贈与を受けた財産の価額を加算し計算することになります。
この背景には、特に相続開始直前における被相続人がした贈与に係るの贈与財産は、相続財産の一部として税負担を清算した方が合理的であるという考えや相続税負担逃れを防止するためであると思われます。
公益法人などに遺贈した財産
特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産
(1)相続又は遺贈(贈与した者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。以下同じ。)により財産を取得した者が、その財産を相続税の申告書の提出期限までに、国若しくは地方公共団体等に贈与した場合には、その贈与した財産の価額は、その相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算に算入しないこととされています。
(2)国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人(いわゆる認定NPO法人)についても同様
(3)特定公益信託に信託財産とするために支出した場合にも同様に扱われます。
(4)19年分より、地域再生法に規定する特定地域雇用等促進法人についても、この特例の適用対象とされることになりました。(平成19年4月1日以後に金銭の贈与(死因贈与を除きます。)をする場合について適用)
なお、この特例適用には、期限内に各種証明書類等の添付が必要となります。
第1表 1の④の各人の金額を、第1表5番へ移記します。 |
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第15表 また、第15表37番に移記します。 |
下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)
誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。
平成23年分の申告に使用する様式が、下記様式となります。本様式は、申告書第14表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 また変更部分は最下部 第14表(平23.7)の表示
記載例 | 「贈与を受けた者、財産内容及び価額については下記のとおりですが、配偶者「税務 花子」氏が受けた特定贈与財産は、相続開始の年と同年で、贈与税の贈与価額に算入することを選択。(=贈与税の申告) この意思表示は様式中段に記載します。 また、「税務 花子」氏は日本赤十字社に200万円に金銭の贈与を行っています。 |
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相続税申告書第14表