相続税申告書第13表(債務及び葬式費用の明細書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第13表(債務及び葬式費用の明細書)

債務控除

相続税は、相続又は遺贈により取得した積極財産だけをもって課税する訳ではなく、被相続人の負債を継承した場合や葬儀に要した費用債務控除として相続税の計算を行うこととしています。

債務

◎債務として控除できるものは
 ①相続人又は包括受遺者が承継した債務であること
 ②相続開始の際、現に存するものであること
 ③確実と認められるものであること が要件として挙げられます。

◎債務として控除できないもの
 被相続人の債務であっても、相続税の非課税財産である財産をのために生じた債務の金額は控除することはできません。
 借入金で取得した墓碑の場合、かたや非課税財産、かたや債務は控除するではバランスが取れません。

葬式費用

葬式費用は、相続開始後に生じるもので、本来遺族の負担すべき性質のものと考えられますが、法令で控除するものと扱われています。
 一般的に葬式費用の範囲は、「葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うと認められるものに限る。」とされます。

◎葬式費用として控除できるものは
 ① 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
 ② 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
 ③ ①②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
 ④ 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

◎葬式費用として控除できないもの
 ① 香典返れい費
 ② 墓碑、墓地の購入費及び墓地借入科
 ③ 初七日、その他法要のための費用
 ④ 医学上、裁判上など特別の処置に要した費用

第1表 各相続人の「債務と葬式費用」欄に移記します。
第15表 各相続人の「債務と葬式費用」欄に移記します。

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成23年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第13表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第13表(平23.7)の表示

記載例  被相続人の債務は下記1のとおり、不動産に係る固定資産税や所得税等
 葬式費用は下記2のとおり、各項目の負担者及び負担金額を記入し、3の欄にて負担者ごとに集計を行います。

相続税申告書第13表

相続税申告書第13表