相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)

財産の明細欄には、「財産の種類等の記載要領」を参考に種類以下を記入します。ただし、相続時精算課税適用財産がある場合は、この様式に記載せず、「第11の2表 相続時精算課税適用財産の明細書 相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書」に記載することになります。

この「財産の種類等の記載要領」はこちらから

第1表 この表最下部③の金額を、申告書第1表の各人の取得財産の価額①に移記します。
第11の2表 相続時精算課税適用財産がある場合
第15表 この表各財産の種類・細目ごとに、第15表の相続財産の種類別価額表に移記します。

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成23年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第11表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第11表(平23.7)の表示

記載例  未分割財産はなく、全て分割済み。下記様式には一例として、土地2筆のみ記載し、後は省略しております。
 この様式が複数枚に及ぶ場合、合計表の合計額の記入は最終ページだけに記入。途中ページに小計などの記入は不要です。
 未分割財産がある場合、合計表②の欄に各相続人の相続分(寄与分を除きます)に応じて取得するとした金額を記載します。

相続税申告書第11表

相続税申告書第11表