相続税申告書第11・11の2表の付表1・付表1(続)・付表1(別表) 小規模宅地等についての課税価格の計算明細 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

第11・11の2表の付表1・付表1(続)・付表1(別表)

小規模宅地等の課税価格の計算の特例

概要を記したページとなりますので、実際の適用に当っては再度詳細をご確認ください。

小規模宅地等の特例についての減額割合・限度面積・適当要件の解説(平成27年分)はこちら

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平成27年分より、小規模宅地等の特例に係る付表名、付表構成、記載項目の変更等が行われています。
平成26年分 平成27年分
付表1 小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書 付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
付表2の1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1) 付表1(続) 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続)
付表2の2 小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3) 付表1(別表)小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表)
付表2の3小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3) 付表2 小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書

小規模宅地の減額割合

平成27年1月1日相続開始より、「特定居住用宅地等に該当する宅地等」について、限度面積が拡大されています。

また、限定的に併用が認められていた居住用宅地と事業用宅地について、完全併用(それぞれの限度面積の上限はあります(居住用330㎡、事業用400㎡))の適用が認められることになりました。ただし、貸付用宅地をがある場合には次のような調整計算が必要となります。

(1) 特例を適用する宅地等が特定居住用宅地等(⑥)及び特定事業用等宅地等(①又は②)である場合(特例を適用する宅地等のうちに、貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)がない場合)
 A≦400㎡・B≦330㎡(合計730㎡まで適用可能)

(2) 特例を適用する宅地等が貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥)である場合(特例を適用する宅地等のうちに、貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)がある場合)
 A×200/400+B×200/330+C ≦200㎡

(注) A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(①+②)
 B :「特定居住用宅地等」 の面積の合計(⑥)
 C :「貸付事業用宅地等」の面積の合計(③+④+⑤)

相続開始直前における宅地等の利用区分 要件 改正前限度面積 改正後限度面積 減額割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 特定事業用等宅地等 400㎡ 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く。)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等(一定の法人の事業の用に供されていたものに限る) 400㎡ 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 200㎡ 50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 200㎡ 50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 200㎡ 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に該当する宅地等 240㎡ 330㎡ 80%

相続税申告の添付書類はこちらから

関連別表

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成27年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第11・11の2表の付表1ほか2様式(平成27年分以降用)となっており、改訂がなされています。 ほか変更部分は最下部 付表(平27.7)の表示


相続税申告書第11・11の2表の付表1

相続税申告書第11・11の2表の付表1

相続税申告書第11・11の2表の付表1(続)

相続税申告書第11・11の2表の付表1(続)

相続税申告書第11・11の2表の付表1(別表)

相続税申告書第11・11の2表の付表1(別表)