相続税申告書第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書等)

相続時精算課税制度・・・相続時精算課税制度の概要はこちらから

平成15年分から導入された制度で、第14表「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」のように3年以内に限らず、贈与を受けた財産は全て相続財産に持ち戻されることを前提されています。

よって、下記様式にその事績を記入し、課税された贈与税額があれば、これを控除することになります。


相続時精算課税分の贈与税額控除額

相続時精算課税を適用した贈与財産に課された贈与税額があるときは、その者の算出税額からその贈与税額を控除することになります。(二重課税を避けるため設けられた制度

他の税額控除の場合、算出税額から税額控除を控除して「差引税額」赤字となっても、その赤字は切捨てられることになりますが、この控除額は切捨てられることなく、還付されることが可能であることです。

第1表 この様式⑦の金額を、第1表②へ、⑧の金額を第1表⑳へ移記します。
第15表 同様に、この様式⑦の金額を、第15表へ移記します。

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成23年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第11の2表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 また変更部分は最下部 第11の2表(平23.7)の表示

記載例 「税務 一郎」は、平成21年分に下記のとおり被相続人から贈与を受け相続時精算課税を適用しています。この贈与に係る贈与税の申告において、贈与税の納付はありませんでした。

相続税申告書第11の2表

相続税申告書第11の2表