小規模宅地等の課税価格の計算の特例
概要を記したページとなりますので、実際の適用に当っては再度詳細をご確認ください。
相続又は遺贈により取得した財産のなかに、相続開始の直前において、被相続人等(※1)の事業の用(※2)若しくは居住の用に供されていた宅地等(※3)又は国の事業の用に供されていた宅地等(※4)で、相続人等が取得したこれらの宅地等の「限度面積」までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額は、次の区分に応じ、区分に定める割合を乗じて計算した金額となります。
※1 被相続人又は被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族
※2 相当の対価を得て継続的に行う不動産の貸付を含む
※3 建物や構築物の敷地に用に供されているもの
※4 建物の敷地に用に供されているもの
これらの宅地等は、相続人等の居住の継続や事業の継続など生活基盤の維持に不可欠なものであることなどから設けられた制度であります。
第11・11の2表の付表関連様式・・・下記ボタンから関連様式へ移動します。
●付表1は、この特例を適用する為の「同意」と限度面積の計算を行います。
●小規模宅地等の計算は付表2
●特定受贈同族会社株式等の計算は付表3
●特定(受贈)森林施業計画対象山林の計算は付表4 を使用します。
小規模宅地の減額割合
区分 | 相続開始の直前の状況 | 要件 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業用 宅地等 |
被相続人 等の事業 用宅地等 |
不動産貸付業等 以外の事業用 |
被相続人の事業用 | 特定事業用宅地等 | 20% |
上記以外 | 50% | ||||
被相続人と生計を 一にする親族の事業用 |
特定事業用宅地等 | 20% | |||
上記以外 | 50% | ||||
不動産貸付業等の事業用 | 特定同族会社事業用宅地等 | 20% | |||
上記以外 | 50% | ||||
居住用 宅地等 |
被相続人の居住用宅地等 | 特定居住用宅地等 | 20% | ||
上記以外 | 50% | ||||
被相続人等と生計を一にする親族の居住等宅地等 | 特定居住用宅地等 | 20% | |||
上記以外 | 50% |
●割合の逆数が減額割合となります。
上記は、平成22年3月31日以前の相続開始までの適用関係でありますが、平成22年4月1日以後相続開始より、相続税の申告期限までに事業や居住が継続されない、事業非継続・居住非継続の宅地等を適用対象から除外され、減額割合は零とされました。
また、同時に次の改正も行われ、影響が生じることとなります。これに対応すべく付表も新設されています。
①居住又は事業を継続する者としない者が宅地等を共同相続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判定
②居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算
③居住用の宅地等が複数ある場合の本特例の適用対象は、主として居住の用に供されていた一つの宅地等であることを明確化
小規模宅地の限度面積
① | 特定事業用宅地等 | 全てが特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が400平方メートル以下であること。 |
---|---|---|
② | 特定居住用宅地等 | 全てが特定居住用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が240平方メートル以下であること。 |
③ | 特定特例対象宅地等 | 全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が200平方メートル以下であること。 |
- | 混在する場合 | ①+②×5/3+③×2≦400㎡ |
小規模宅地の特例の適用要件
申告書に適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用すると規定されていますので、次のように分割されることが要件となります。
・相続税の申告期限までに分割されている場合
・相続税の申告期限後3年以内に分割された場合
・相続税の申告期限後3年以内に分割されないことにやむを得ない事情がある場合において、税務署長に承認を受け、一定の日に分割された場合