相続税申告書第11・11の2表の付表1 小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第11・11の2表の付表1 小規模宅地等の計算明細書

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

被相続人等の居住の用若しくは事業の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤維持のため不可欠であり、居住の継続や事業の継続、また、処分にも制約があること等を配慮して設けられた軽減措置であります。

特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

一定規模以下の会社の資産に係る事業承継の必要性から、一定の非上場株式等についての軽減措置と、森林施業の継続性から一定の森林施業計画の対象となる山林について軽減を図るために設けられた制度であります。

被相続人の親族が被相続人から相続又は遺贈により取得した財産のうちに、
①同族会社の株式若しくは出資又は
②森林施行計画の定められた区域内に存する立木若しくは土地等がある場合、
一定の要件もと、相続税の課税価格に算入すべき価額から一定の割合を減額するものであります。

なお、上記特例は、有利となるよう選択をし、「2 特例を受ける財産の明細」欄で意思表示を行います。


第11・11の2表の付表関連様式・・・下記ボタンから関連様式へ移動します。

付表1は、この特例を適用する為の「同意」と限度面積の計算を行います。
小規模宅地等の計算は付表2
特定受贈同族会社株式等の計算は付表3
特定(受贈)森林施業計画対象山林の計算は付表4 を使用します。


下記事例は、小規模宅地等の特例の計算で限度面積400㎡に達していますので、付表3及び付表4での計算は行われていません。

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成23年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第11・11の2表の付表1(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 また変更部分は最下部 第11・11の2表の付表1(平23.7)の表示


相続税申告書第11・11の2表の付表1

相続税申告書第11・11の2表の付表1