相続税申告書第10表(退職手当金などの明細書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第10表(退職手当金などの明細書)

退職手当金等の非課税金額

被相続人の死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付などを退職手当金等として扱い、「相続人」が受取った退職手当金等については一定額の金額が非課税とされ、その非課税の金額及び課税される金額を下記明細書により計算します。

なお、この退職手当金等は、「本来の相続財産」ではありませんが、相続や遺贈によって取得したものみなされる「みなし相続財産」として相続財産となります。

計算式 非課税限度額=500万円×法定相続人の数の計算式で求められます。

この「第10表」は、退職手当金等にかかる課税金額を求める明細書で、計算結果を「第11表 相続税がかかる財産の明細書」に転記します。

注)下記明細書
1には、相続を放棄した者や相続人以外の者が受取った場合の退職手当金等も記載することになります。
2の計算欄は、相続を放棄した者は非課税規定はありませんので記載しません。よって取得した退職手当金等そのものの金額を「第11表 財産の明細」欄に移記することになります。

関連別表

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成24年4月以降用の申告に使用する様式が、下記様式となります。本様式は、申告書第10表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第10表(平24.4)の表示

記載例  「税務 花子」氏は、下記のとおり退職金及び功労金を取得しました。
法定相続人は3名でありますので、非課税限度額は1,500万円。取得した4,500万円から控除し、残りの3,000万円が相続財産となります。

相続税申告書第11表(抜粋) 下記第10表から次のように移記します。

相続財産 退職手当金等の記載例

相続税申告書第10表

相続税申告書第10表