相続税申告書第9表(生命保険金などの明細書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第9表(生命保険金などの明細書)

生命保険金等の非課税金額

相続人が取得した生命保険金等については、一定の金額が非課税とされ、その非課税の金額及び課税される金額を下記明細書により計算します。

なお、この生命保険金等は、「本来の相続財産」ではありませんが、相続や遺贈によって取得したものみなされる「みなし相続財産」として相続財産となります。

計算式 非課税限度額=500万円×法定相続人の数の計算式で求められます。

この「第9表」は、生命保険金にかかる課税金額を求める明細書で、計算結果を「第11表 相続税がかかる財産の明細書」に転記します。

注)下記明細書
1には、相続を放棄した者や相続人以外の者が受取った場合の生命保険金等も記載することになります。
2の計算欄は、相続を放棄した者は非課税規定はありませんので記載しません。よって取得した保険金額そのものの金額を「第11表 財産の明細」欄に移記することになります。
◎年金として支払われる場合は、定期金の評価方法のよって評価することになります。

関連別表

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成24年4月以降の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第9表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第9表(平24.4)の表示

記載例  「税務 一郎」氏以下2名は、下記のとおり生命保険金を取得しました。
法定相続人は3名でありますので、非課税限度額は1,500万円。これを②のように非課税金額を配分し、各人の課税金額を求めることになります。

相続税申告書第11表(抜粋) 下記第9表から次のように移記します。

相続財産 生命保険等記載例

相続税申告書第9表

相続税申告書第9表