相続税申告書第7表(相次相続控除の計算書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第7表(相次相続控除の計算書)

相次相続控除の制度

相次相続控除」とは、今回の相続以前10年以内に相続があり、被相続人が前回の相続税の申告において相続税の納付があった場合に、前回相続時に納付した相続税を一定の計算式にて、今回の相続税の税額から控除することができる税額控除の一つです。

通常相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間があると思われますが、短期間に連続した相続開始の場合、税負担が加重になりかねません。これを軽減するために設けられた制度が相次相続控除であります。


計算式 様式に沿った算式で表しますと次のようになります。

相次相続控除の計算式


関連別表

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成24年4月以降の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第7表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第7表(平24.4)の表示

記載例  被相続人は約9年前の相続税の申告において、相続した純資産価額19,411,546円、同相続税額4,250,000円を納付し、今回の相続税の申告では「Aの金額425,000円を相次相続控除額」の金額として税額控除することができることになります。
 今回の相続には、2の計算欄で各相続人の純資産価額によって、各相続人に按分されることになります。

相続税申告書第1表の抜粋 税務 幸子氏の控除分

贈与税額・相次相続控除額など

相続税申告書第7表 相次相続控除額の計算書

相続税申告書第7表