相続税申告書第6表(未成年者控除額及び障害者控除額の計算書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第6表(未成年者控除額及び障害者控除額の計算書)

下記は相続税申告書様式のうち、税額控除である「未成年控除」及び「障害者控除」の適用を受ける場合に使用する様式です。

この控除は、相続税の算出税額から一定額を控除することができる税額控除の一種で、この控除の対象者だけではなく、控除を受ける者に控除不足が生じる場合は、扶養義務者からも控除することも認められています。(控除不足とは、下記様式②の金額>③となる場合を指します。)

ただし、過去にこの控除を受けている場合は、前の控除不足額を限度として、今回の控除額を計算することになりますので注意が必要です。
 また、過去の控除額は税制改正により、現行の控除額と異なります。(改正前控除額はこちらから

未成年者控除

相続や遺贈により財産を取得した人が満20歳未満の相続人である場合、その者の相続税額から
 6万円×相続開始の日からその者が満20歳に達するまでの年数= を控除します。

障害者控除

相続や遺贈により財産を取得した人が障害者で相続人である場合、その者の相続税額から
 6万円×相続開始の日からその者が満70歳に達するまでの年数= を控除します。(特別障害者の場合 12万円×) 

(改正事項)相続開始の日が、平成22年4月1日以後の場合は、6万円×相続開始の日からその者が満85歳に達するまでの年数= を控除します。(特別障害者の場合 12万円×)

第1表 未成年者に該当する者の②未成年者控除額を第1表⑭欄へ移記します。ただし④控除しきれない金額が生じる場合、扶養義務者から控除することが可能。扶養義務者間で配分し⑥欄に記載し、同様に第1表に移記することになります。 障害者控除額の計算も同様です。

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成24年4月以降の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第6表(平成23年分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第6表(平24.4)の表示

記載例 記載例は設けておりません。

相続税申告書第6表

相続税申告書第6表