相続税申告書第2表(相続税の総額の計算書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税申告書第2表(相続税の総額の計算書)

相続税額の総額の計算

相続税の総額は、次の流れで求めることになります。

課税価額の合計額(第2表の①)から基礎控除額(第2表の②)を控除し、課税遺産総額(第2表の③)を求める。
次に、これを相続人ごとに法定相続分(第2表の⑤)で按分、税率(速算表)を乗じ、各人の相続税(第2表の⑦)を求める。そして総額(第2表の⑧)する。

これは、いったん各法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定し、相続税の金額(総額)を求め、最終的に実際取得割合にて相続税総額を按分する方式をとるためです。
 こうすることにより、各相続人の実際取得財産の割合に関係なく、相続税の総額が求められることになります。この計算を本様式第2表にて行います。

基礎控除額の計算・・・定額控除 5,000万円+比例控除 法定相続人の数×1,000万円

課税遺産総額・・・課税価格の合計額 49,860万円-基礎控除 8,000万円= 41,860万円

法定相続分で按分・・・「税務 花子」氏であれば 41,860万円÷1/2= 209,300,000円

税額の計算・・・209,300,000円×40%-17,000千円=66,720,000円

関連別表

下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
 記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)

誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。

平成23年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第2表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第2表(平23.7)の表示


相続税申告書第2表

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