相続税の計算の概要について 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続税の概要Inheritance tax

相続税についての概要についての記述ですが、全てを網羅しておりません。

相続税とは

相続税は、配偶者等の相続人等が、死亡した人(被相続人)の財産を相続、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)相続時精算課税に係る贈与によってにより取得した場合に、それらの財産の価額を基に課税される国税であります。
 (相続は、人の死亡によって開始し、また、失そう宣告によっても死亡とみなされ、同様に相続開始の原因となり得ます。)

相続税の申告

被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に相続税の申告をする必要があります。

課税価額の合計額が基礎控除額を超えれば申告が必要

各人の課税課額の合計額とは、次の算式で表せます。

各人の課税価額の合計額の計算式

遺産に係る基礎控除額とは、平成27年1月1日以後相続開始分から、次の算式で求められ、

新しい遺産に係る基礎控除額の計算式

平成26年12月31日以前の相続開始分までは、次のとおりでありました。改正で大きく縮減されています。

改正前遺産に係る基礎控除額の計算式


ゆえに、各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合、相続税の申告をする必要はありませんが、
 以下となった理由が、小規模宅地等の特例などを適用し、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。

申告書への記載を要件としている特例(申告要件)は、これらの特例を適用するため、例え、納税額がない場合でも申告書を提出しなければなりません。

相続税の申告期限

相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
 申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

実際、相続税の申告を行う方は、直近の資料では死亡者数に対し、4.2%の比率であるようです。
  相続税の課税状況の推移はこちらから(参考資料)

申告書の提出先

相続税の申告書は、相続人の住所地を所轄する税務署ではなく、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。

相続人及び相続順位

相続税法には、相続人や相続分について規定はありません。民法の定めによることになります。

民法は、法定相続主義(誰を相続人は誰であるか)を採り、相続人として、配偶者一定の血族関係者を定めていいます。配偶者は、常に相続人となり、血族関係者である相続人については、一定の相続順位が定められています。

  1. 第1順位 子(代襲相続人(孫、曾孫など)を含む)
  2. 第2順位 直系尊属(父母、祖父母など)
  3. 第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人(おい、めい)を含む。)

したがって、相続人となる者は、次のパターンとなります。

配偶者及び子

親族図1

配偶者及び子(子が相続開始以前に死亡等で、その直系卑属たる代襲者)

親族図2

子がいない場合には、配偶者及び直系尊属

親族図3

子も直系尊属もいない場合、配偶者及び兄弟姉妹

親族図4

(相続開始以前に死亡又は相続権を失ったときは、その子)


他に相続人がいない場合には、配偶者のみとなります。(相続人がない場合の記述は、割愛させて頂きます。)

法定相続分、代襲相続分

複数の相続人が共同で相続する場合、これらの相続人を「共同相続人」と言い、「共同相続人」は、相続により被相続人の権利義務を各自の相続分に応じて承継することになります。(相続分=共同相続人が相続すべき分数的割合)

相続税法は、相続分についての規定はありませんので、民法の定めによることになります。
 この民法の定めによる法定相続分は、財産のみならず(積極財産)、債務(消極財産)の分担割合となります。

配偶者 配偶者以外   摘要
配偶者と子が相続人となる場合 配偶者 1/2 子 1/2  子が2人以上いるときは均等、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1
配偶者と直系尊属が相続人となる場合 配偶者 2/3 直系尊属 1/3  直系尊属が2人以上いるときは均等
配偶者と直系尊属が相続人となる場合 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4  兄弟姉妹が2人以上いるときは均等、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1

代襲相続分・・・その直系尊属(子、孫など)が受けるべきであった相続分と同じ(直系卑属が2人以上いるときは均等)であり、また、兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹の子)の相続分についても同様

遺留分については割愛させて頂きます。

相続の承認と放棄

相続が開始すると相続人は、上記のとおり被相続人の財産上の権利義務を継承することなまります。

これは、相続人の意思と関係なく法律上の効果が発生することになる訳ですが、この相続による権利義務を継承することを望まない相続人のために、相続開始を知った日から3ケ月以内に、単純承認若しくは限定承認又は相続の放棄をすることも可能です。(家庭裁判所へ申述する必要があります。)
 一度した承認又は放棄は、その承認又は放棄の期間内であっても、原則として取り消すことはできません。

なお、相続の放棄によって、相続人の順位、法定相続分に変更をきたす場合があり、相続税の計算に影響する場合があります。(生命保険金等・退職手当金等の非課税規定などが適用されません。)

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