消費税の更正の請求書(個人用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税の更正の請求書(個人用)

下記請求書は、消費税の申告等につき、過大な申告等であった場合、課税庁に減額を求める際に提出する書類となります。

記載例の表示は行っておりませんが、本則(一般)課税で売上金額を税込100万円過大に申告を行っていたケース。このような請求理由では、当然、所得税の申告も過大となっているため、更正の請求が必要ですが、非課税売上を課税売上としていたなど消費税固有の事項もありますので、消費税単独での請求もありえます。

他にも仕入税額控除の金額が過少であった、貸倒金額の計上を失念していた等、理由があろうかと思われます。なお、請求金額に至った計算過程などが分かる明細等を同時に提出されますように。


下記の書類は個人課税用ですが、法人用もほぼ同様な様式です。

(参考)当事務所ホームページで、掲載しております各税目に関する「更正の請求書」の解説及び様式は、次からお進みください。


なお、「更正の請求制度」については、税制改正により改正が行われています。

税制改正後の更正の請求制度の概要については別頁に掲載

この様式類はエクセルにて作成したもので、写しでありますので、この計算シートの操作を行うことはできません。また、顧問先配布用として作成しておりダウンロード等のサービスも行ってはおりません。

消費税及び地方消費税の更正の請求書様式

従前様式と差替え新様式を掲載致します。
 新様式は、改元による元号の変更があるため何れかを表示するようになっています。

前回は、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入等に伴い、本様式も改訂されております。大きな改訂はありませんが個人番号欄が新設されています。

消費税の更正の請求書(個人用)