消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

この届出書は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者が、その事由が生じた場合、速やかに提出するものとされています。

(注)この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。

第5号様式 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、それまで課税事業者であった事業者が、その課税期間の課税売上高が1,000万円以下となったことにより(注1)、その課税期間を基準期間とする課税期間において納税義務が免除されることとなる場合に提出します(法57①二)。

なお、その課税期間を基準期間とする課税期間において、課税事業者となることを選択する場合には、この届出書ではなく「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出することになります。

(注)1 その課税期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合には、法第9条の2第1項、法第10条第1項若しくは第2項、第11条又は第12条第1項から第6項までの規定の適用を受けなくなった場合を含みます。

2 この届出書を提出した場合であっても、「この届出の適用開始課税期間」欄の課税期間の特定期間(※)における課税売上高(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。)が1,000万円を超えたことにより、その課税期間における納税義務が免除されないこととなる場合は、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)(第3-(2)号様式)」を提出します(法57(①一)。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の目以後6か月の期間をいいます。ただし、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいっであるかにより特定期間が異なる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

2 提出時期等

この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に、速やかに提出することとされています。
したがって、その年又はその事業年度(事業年度が1年の法人の場合)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、翌々年又は翌々事業年度については納税義務が免除されることと なりますので、その年又はその事業年度終了後速やかに提出することになります。

(注)上記1の(注2)に該当する場合は、翌々年又は翌々事業年度の納税義務が免除されないこととなります。

3 記載要領

(1)「この届出の適用開始課税期間」欄には、納税義務が免除されることとなる課税期間の初日及び末日を記載します。

(2)「①の基準期間」欄には、「この届出の適用開始課税期間」欄に記載した課税期間の基準期間の初日及び末日を記載します。

(3)「②の課税売上高」欄には、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。

(注)「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。

(4)「納税義務者となった目」欄には、先に提出した「消費税課税事業者届出書(第3-(1)号様式)」又は「消費税課税事業者届出書(第3-(2)号様式)」の「適用開始課税期間」欄の初日を記載します。

(5)「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。

(6)記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。