消費税課税事業者選択不適用届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税課税事業者選択不適用届出書

この届出書は、免税事業者に戻ろうとする事業者が、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで提出する必要があります。

(ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。)

第2号様式 消費税課税事業者選択不適用届出書

消費税課税事業者選択不適用届出書

消費税課税事業者選択不適用届出書の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者が、その選択をやめようとする場合又は事業を廃止した場合に提出します(法9⑤)。
 なお、課税事業者を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ課税事業者をやめることはできません(法9⑥)。

(注)1 上記の課税事業者をやめることができない期間(簡易課税制度の適用を受けている課税期間を除きます。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する目の属する課税期間の初日以後でなければ、事業を廃止した場合を除き、この届出書を提出することはできません(法9⑦)。

また、当該課税事業者をやめることができない期間中に、この届出書を提出した後、同一の課税期間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、既に提出したこの届出書はその提出がなかったものとみなされます(法9⑦)。

なお、この届出書の提出制限等の規定は、平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出した事業者の同日以後開始する課税期間について適用されます。

2 この届出書を提出した場合であっても、「この届出の適用開始課税期間」欄の課税期間の特定期間(※)における課税売上高(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。)が1,000万円を超えたことにより、その課税期間における納税義務が免除されないこととなる場合は、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)(第3-(2)号様式)」を提出します(法57(①1)。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の目以後6か月の期ます。ただし、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

2 提出時期等

この届出書の効力は、提出した目の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
 したがって、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までにこの届出書を提出しなければならないこととなります。
 ただし、この届出書は、事業を廃止した場合を除き、消費税課税事業者選択届出書の効力が生じた目から2年を経過する目の属する課税期間の初日以降でなければ提出することはできません。

(注)「消費税課税事業者選択届出書の効力が生じた目から2年を経過する目の属する課税期間の初日」とは、個人事業者又は事業年度が1年の法人の場合には、原則として消費税課税事業者選択届出書の効力が生じた年又は事業年度の翌年又は翌事業年度の初日となります。

3 記載要領

(1)「この届出の適用開始課税期間」欄には、課税選択をやめようとする課税期間の初日及び末日を記載します。

(2)「①の基準期間」欄には、「この届出の適用開始課税期間」欄に記載した課税期間の基準期間についてその初日及び末日を記載します。

(3)「②の課税売上高」欄には、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。
 なお、基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額を記載します。
 (注)「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。

(4)「課税事業者となった目」欄には、先に提出した「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」の効力が生じた目、すなわち、同届出書の「適用開始課税期間」欄の初日を記載します。

(5)「事業を廃止した場合の廃止した目」欄には、事業を廃止した場合のその廃止年月日を記載します。

(6)「提出要件の確認」欄により、課税事業者となった目から2年を経過する目までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等がないことを確認してください(1(注)参照)。

(7)「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。

(8)記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。