消費税 簡易課税制度における事業区分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

簡易課税制度における事業区分とみなし仕入率

簡易課税制度においては、実際の課税仕入れに係る消費税額を計算することに換え、その課税期間における課税標準に対する消費税額に「みなし仕入率」を乗じた金額を、仕入れに係る消費税額として仕入税額控除を行うことになります。

この簡易課税制度を適用するためには、①基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること、②「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していることが必要です。

また、課税期間において、簡易課税制度は多大な課税仕入れがあったとしても、控除できません。
 一度選択すれば、2年(課税期間)は簡易課税適用として拘束されます。

(極端な表現をすれば、収入金額さえ分かれば、消費税の金額は計算できるということです)
 現行、みなし仕入率は90%から50%と5つの区分されています。

平成26年3月消費税法令の改正により、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われています。事業区分に第六種事業が新設され、6つの区分となり、そのみなし仕入率を40%とすることとされました。原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

下記に、簡易課税制度における事業区分を掲載いたします。

事業区分による「みなし仕入率」

簡易課税制度における事業区分

注)日本標準産業分類の小分類にまで細分し、想定される業務内容から詳細に区分すれば、ある大分類の業種では第一種事業から第五種事業にまで該当する場合もあり、形式的な判定は誤りのもとです。