個人の方の譲渡所得の税務 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

個人の方の譲渡所得の概要Capital gains

譲渡所得の課税方法は、累進課税による「総合課税」と一律・数段階による税率による「分離課税」があり、「総合課税」の譲渡所得で代表的なものは、ゴルフ会員権の譲渡や事業用動産などの譲渡があります。

本稿では土地等不動産の譲渡や株式等の譲渡の「分離課税に係る譲渡所得」を取り上げています。


「総合課税」の譲渡所得は申告書第1表へ、「分離課税」の譲渡所得は申告書第3表へ記載を行いますが、譲渡資産ごとに、「譲渡所得の内訳書」を作成し、譲渡収入金額・譲渡所得・特例条文等を申告書第3表に記載を行います。

長期・短期の区分は、分離課税に係るものは、譲渡年の1/1現在で所有期間5年を超えるかどうかで判定します。
 また、国等に対する譲渡や長期保有の居住用財産の譲渡のように譲渡態様により税率が軽減される譲渡所得があり、下記のように記載欄が区別されています。

「所得税申告書 第3表」の抜粋

分離課税の所得の申告


総合課税・・・10種の所得区分のうち、分離課税とされる所得を除いた金額の合計額に超過累進税率(所得が多いほど高負担の税を負担)を乗じ税額を求めます。不動産・事業・山林・一部の譲渡所得の赤字は総合課税の黒字と相殺されます。

申告分離課税・・・他の所得と区分し、それぞれの所得ごとに税額計算を行う方式で、原則として損益通算や純損失の繰越控除は認められていません。

源泉分離課税・・・預貯金の利子のように他の所得と区分して、一定税率による源泉徴収により課税が完結。確定申告や納税を行う必要はありません(また、出来ません)。

山林所得の税額計算・・・5分5乗方式と言われ、山林所得金額の5分の1に相当する金額に(総合課税の)税率を乗じ、計算された税額を5倍する方法

(関連事項) 損益通算と損失の繰越控除


分離課税に係る譲渡所得の金額は、一般的に次のような計算で求められますが、買換えや交換特例等、譲渡所得の特例計算を適用する場合は、下記のイメージとは異なります。

譲渡所得の計算イメージ

譲渡所得課税の特例

解説等を掲載している特別控除 収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
解説等を掲載している特例計算 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
解説等を掲載している上記以外の特例 居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除
保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例

(特例計算関連事項) 譲渡の特例計算を適用した場合の引継価額の計算

土地建物譲渡等

譲渡所得計算明細書 ・・・オリジナル様式です。国税庁作成様式は下記様式一覧の内訳書から

譲渡所得課税の特例 ・・・分離課税の譲渡所得に係る課税の特例についての一覧

株式等の譲渡等

株式譲渡益課税の沿革

株式等譲渡について使用される様式イメージは次のようになります。

通常の譲渡であれば、「B」様式を使用し所得金額を求め、損失が生じている場合や前年以前から繰り越された損失を控除する場合に「A」様式を使用します。

ストックオプションで取得した株式やエンジェル税制対象株式を譲渡した場合には、「D」及び「C」様式を使用することになります。

エンジェル税制の一つにその特定株式の所得価額の金額を譲渡所得等の金額から控除できる制度がありますが、これに使用する様式が「E」であります。
 また、「F」様式も特定投資株式の異動状況を記すものとなります。

株式等譲渡に使用する様式類

税額表(総合課税及び分離課税に係る税額の一覧)

譲渡所得関係様式 (各様式へ移動します)

平成17年分及び平成24年分様式は、一覧から除いておりますが、一部様式は各年分様式から移動していただけます。

譲渡所得関係様式名 2年 元年 30年 29年 28年 27年 26年 25年
譲渡 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) 2年 元年 30年 29年 28年 27年 26年 25年
損失 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書等
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書等
2年 元年 30年 29年 28年 27年 26年 25年
譲渡 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書 26年 ※1
譲渡 買換(代替)資産の明細書 26年 ※1
株式 株式等の計算明細書及び確定申告書付表「B」「A」 2年 元年 30年 29年 28年 27年 26年 25年
株式 株式等の計算明細書及び確定申告書付表「D」「C」 ※2 ※2 ※2 ※2
株式 特定(新規)中小会社株式の取得に要した金額の控除の明細書「E」 ※2 ※2 ※2 ※2
株式 株式の異動明細書「F」 26年 ※1
株式 特定上場株式等非課税適用選択申告書 廃止 廃止 廃止 廃止 廃止 廃止 廃止 廃止
譲渡 保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書 2年 元年 30年 29年 28年 27年 26年 25年
譲渡 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 元年 27年分以後用 26年 18年
山林 山林所得収支内訳書(計算明細書) 28年分以降 24年分以降

※1 過年分の様式は、新様式と差替え削除しております。
※2 当該様式を作成しておりますが、只今掲載を保留しております。