譲渡所得の各特例計算別 引継価額の計算(引継価額自動計算ファイル) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

譲渡所得の特例計算を適用した場合の取得資産の引継価額の計算

一般的に分離課税の譲渡所得の金額は、

譲渡収入金額取得費譲渡費用差引金額・・・の計算式で求められますが、

政策的配慮から、様々な特例制度が設けられております。

上記、計算式から求めた差引金額から、一定金額の金額を控除する特別控除の制度と計算方法は異なりますが、買換特例や代替特例など課税の繰延べである特例計算の制度があります。

両制度が適用可能な譲渡に該当しても、重複して両制度の適用は不可。

特例計算を適用することの有利・不利

譲渡所得の特例計算を適用した場合、譲渡所得の金額は、この特例を適用しない場合に比べ圧縮(少なく)することができますが、買換資産の取得価額の金額も圧縮計算を行わなければならず、事業所得等の金額の計算上、必要経費である減価償却費が減額となり、

長期にわたる納税額の増加及び買換特例を適用した資産を譲渡した場合には、譲渡益の増加という結果及び取得時期は引継がないため、短期間での譲渡は税率の高い短期譲渡所得となるという側面もあります。

あくまで課税の繰延制度ですので、慎重に判断される必要があります。


関連事項


下記にお示ししているのは、各特例計算による「譲渡所得」と「引継価額」を求めるための一覧表で、基本的に、各特例条文欄の白色部分のセルに金額を手入力すれば、「譲渡所得欄」及び「引継価額欄」に計算結果を表示するようにしております。(薄い黄色部分)

また、買換資産等が複数に及ぶ場合は、各買換資産ごとの金額を基に按分する必要がありますが、下記の計算ファイルは単葉で動作させますので対応いたしておりません。

別バージョンである「譲渡所得計算明細書」にて対応いたします。

下記は、当事務所オリジナル各特例計算別 引継価額の計算ファイルで、各特例計算を適用した場合の「譲渡所得と取得資産の取得価額」を求める自動計算ファイルであります。

取得資産が事業用であれ、家事用であれ引継価額を管理しておくことは重要と考えます。
 なかには、年を跨ぎ、本年収用特例・翌年買換特例や本年買換特例・翌年収用特例、また1対複数、複数対複数などのように特殊な事例もあり、このような場合においても、確実に「引継価額の計算」を行っておく必要があります。

誠に申し訳ありませんが、当事務所ホームページ上では、この計算シートの操作を行うことができません。また、ダウンロード等のサービスも現在のところ行ってはおりません。


特例計算別 譲渡所得金額及び引継価額の計算

交換特例(所法58条) 事業用の買換特例(措法37条) 収用等の代替特例(措法33条)
特例計算別 譲渡所得と引継価額の計算