居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(譲渡所得の特例) 平成27年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

居住用財産の譲渡損失(措法41条の5及び措法41条の5の2)27年分

このページは「居住用財産の譲渡損失の特例」を適用する場合に使用する様式で、本特例は、次の2種類の制度からなり種類ごとに区分し使用します。

措法41条の5は、居住用財産を買換えし、買換資産を住宅借入金にて取得している場合に適用ができ、
措法41条の5の2は、買換資産を取得することは要件とされませんが、譲渡価額<譲渡資産の譲渡時点の住宅借入金残高の場合に適用できる特例です。

(Ⅰ・Ⅲは年分表示なし、Ⅱ・Ⅳは平成25年分以降用 付番に意味はありません。下記表の見出し)
 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 (措法41条の5用)
 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書 (措法41条の5用)
 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 (措法41条の5の2用)
 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書 (措法41条の5の2用)

各様式の改訂なく、記載事項や計算等に変更はありません。

下記の「明細書」及び「計算書」は居住用財産の譲渡損失が生じた年分の確定申告書と同時に提出します。
 同年分の他の所得と損益通算を行っても、なお譲渡損失が引き切れなかった場合、翌年以降へ繰越控除するわけですが、翌年以降も下の計算書等を再度、作成し提出するわけではありません。

Ⅰ及びⅡの場合の確定申告書記載例 租税特別措置法41条の5
Ⅲ及びⅣの場合の確定申告書記載例 租税特別措置法41条の5の2

繰越控除」をした翌年の確定申告は、さらに翌々年に繰り越す場合なのか、翌年にて終了するかで申告書の種類が異なります。


居住用財産の譲渡損失がある方が住替えをし、かつ新住居を借入金により取得している場合(全ての特例に合致するとして)などは作成・提出・添付書類は相当数となり、さらに贈与税の特例を受ける場合が重なると、一仕事であります。

各住宅税制の適用を受ける場合の申告様式
居住用財産の譲渡損失がある方 新住居を借入金で取得している方 新住居の資金援助を受けている方
譲渡所得の内訳書
上記ⅠとⅡの様式か上記ⅢとⅣの様式
所得税申告書第1表
所得税申告書第2表
所得税申告書第3表
住宅借入金等特別控除の計算明細書 贈与税の住宅資金贈与

下記は、国税庁様式の各様式でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。

写しであり、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、顧問先配布用で販売やダウンロード等も行っておりません。

なお、各種所得との損益通算が複雑となる場合、当事務所作成自動計算ファイル「損益の通算の計算書」を併用します。


措法41条の5 記載例の概要

○ 譲渡価額 25,000,000円
○ 譲渡資産の取得費(この家の買値) 40,750,000円(家屋 15,750,000円 土地 25,000,000円) ただし、取得費は所有期間の減価償却費相当額が控除されるため、計算上の取得費は、39,474,250円。
○ 譲渡の際の費用が 865,500円
○ また、買換資産の取得価額は、58,000,000円
 以上のケースで譲渡損失の金額は、△15,339,750円となります。「明細書」の⑥番

次に、「明細書」の⑥番の金額を「計算書」の①番へ転記し、

同年中には他に譲渡所得はなし、事業所得者で事業所得の金額が、9,700,000円であるとした場合

「本年分の純損失の金額」④番は、5,639,750円となります。 9,700,000円-15,339,750円=△5,639,750円
 この金額が、損益通算を行っても引き切れない譲渡損失であり、翌年以降に繰越控除を行うことになります。

Ⅰ 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 平成27年分

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書

Ⅱ 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書 平成27年分

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書

措法41条の5の2 記載例の概要

○ 譲渡価額 25,000,000円
○ 譲渡資産の取得費(この家の買値) 40,750,000円(家屋 15,750,000円 土地 25,000,000円) ただし、取得費は所有期間の減価償却費相当額が控除されるため、計算上の取得費は、 39,474,250円。
○ 譲渡の際の費用が 865,500円
○ 新たに買換えた住宅はありませんが、従前の住宅には譲渡時に借入金残高が36,000,000円ありました。
 以上のケースで譲渡損失の金額は、△15,339,750円となります。「明細書」の⑦番

次に、「明細書」の⑦番の金額を「計算書」の①番へ転記し、同年中には他に譲渡所得はなし、
 上記借入金残高から譲渡価額を控除した残高、11,000,000円を「計算書」③へ転記します。

給与所得者で給与所得の金額が、9,700,000円であるとした場合

「本年分の純損失の金額」⑤番は、1,300,000円となります。 9,700,000円-11,000,000円=△1,300,000円
 この金額が、損益通算を行っても引き切れない譲渡損失であり、翌年以降に繰越控除を行うことになります。

Ⅲ 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 平成27年分

特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書

Ⅳ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書 平成27年分

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書