相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(平成27年相続開始用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(27年相続開始用)

相続又は遺贈により財産を取得した人が
相続の対象となった資産を、被相続人の死亡の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、本来の取得費に、相続等によって取得した財産に対する相続税額のうち、算式によって計算した額を加算することができます。

この取得費に加算する金額を求めるために使用する様式が、下記の様式となります。
本表と裏面の2枚構成となっています。


平成26年度税制改正 27年分からの計算方法が次のとおり改正されました。
①相続財産である土地等の譲渡をした場合の譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その譲渡をした土地等に対応する相続税相当額(改正前 その者が相続又は遺贈により取得した全ての土地等に対応する相続税相当額)とする。
②相続財産の譲渡に係る所得税の確定申告書の提出期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書を提出した者は、その相続税申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求によりこの特例の適用を受けることができることとする。

《適用関係》 これらの改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用されます。

(関連事項)(国税庁様式)譲渡所得の内訳書へ(オリジナル)譲渡所得計算明細書へ

下記、国税庁様式を当事務所では、自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。

当事務所作成エクセルファイルの相続税申告書とはリンクさせてはおりませんので相続税申告書控えなどから転記を行う必要があります。

写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。顧問先配布用でありますので販売やダウンロード等も行っておりません。

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

平成30年分様式は、右下H30.11の表示となりますが、記載欄は改訂はない模様でありますので、掲載省略いたします。

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

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