譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 平成23年分以降用 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) 平成23年分

下記様式は、個人の方が不動産(土地等や建物)を譲渡した場合に、その所得金額を求める「計算明細書」となります。
 これは、いわゆる「分離課税の所得」に対する計算明細書でありますので、分離課税とされない「総合課税の譲渡所得」については、別途、計算明細書が用意されていますが、このページでは取り上げておりません。

この様式は、公開年月 H23.11 「平成23年分以降用」として作成されています。従前様式の「平成22年分以降用」からが行われていますが、4面の記載事項に追加が行われたぐらいで計算欄に変更はありません。
 ※第4面「6 譲渡所得金額の計算をします」の買換え等に「震災買換え(震法12)が追加

実務では、この「譲渡所得の内訳書」に表せきれないことが多々あり、別紙明細などを使用し、計算過程を明らかにすることもあります。

この、「譲渡所得の内訳書」様式の構成は、

1面

住所氏名等の記入場所

2面

譲渡した不動産の所在・内容・利用状況・譲渡価額の金額を記載

・譲渡価額には、実測精算金・租税相当額の収入など関連付随収入を含みますし、債務免除された金額などを含みます。売買契約書に記載された金額が譲渡価額とは限りません。 

3面

譲渡資産の取得価額譲渡費用の明細、及び所得金額の計算欄

・取得価額には、資産の維持管理費用(固定資産税等)は含まれません。
・時の経過とともに減価する資産は適正に償却計算を要します。
・譲渡した資産が、過去に買換(代替)特例等を適用したものである場合、取得価額が引継されていますので注意が必要です。
・取得価額の計算は、不明の場合、譲渡価額の5%の概算取得費による方法。
・業務用建物等であれば、未償却残高、非業務用のものであれば、実際の建物等取得価額に減価相当分を控除したもの、
・土地等と建物一括購入で各々の取得価額が分からない場合で、建物価額を「標準建築価額」による方法があります。
 (建物等はいずれも償却計算を要します)

・譲渡費用は、譲渡に直接要した費用となり、資産の維持管理費用は譲渡費用に含まれません。

4面

買換(代替)特例を適用する場合、買換等資産の明細及び所得金額の計算

譲渡所得に関する特例(特別控除ではない計算特例)は、様々なものがあり、所得金額の計算及び引継価額の計算も異なります。また、その適用における要件も複雑です。

引継価額の計算についてはこちらから譲渡所得課税の特例はこちらから

以上の4面構成となりますが、
 買換(代替)特例を「適用しない場合」と「適用する場合」で作成面が異なってきます。

買換(代替)特例を適用しない場合・・・・・・・1面+2面+3面
 買換(代替)特例を適用する場合 ・・・・・・・・1面+2面+3面(内4番を除く)+4面

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。

このファイルのイメージは譲渡所得の内訳書作成ファイルのイメージ で、

本様式作成事務省力化に資するため作成を行っており、様式改訂にあわせ改訂を行っております。平成22年分以降用から基本的に変更はありません。

顧問先配布用で販売やダウンロード等は行っておりません。

●内訳書1面~4面
 ●取得資産の明細・・・付帯費用を含む取得価額の整理用
 ●標準建築価額を選択した場合の、自動計算
 ●買換(代替)等特例計算を適用する場合と適用しない場合の所得金額の自動計算

※標準建築価額・・・土地等建物一括取得した場合で、建物価額が分からない場合に使用します。

また、当事務所が作成しておりますオリジナル(連記式)の「譲渡所得の計算明細書」はこちら


記入された数字等は、あくまで仮定のものであります。
 また、居住用財産の譲渡の事例を掲載しておりますが、特例の要件を備えている前提で記載しております。

買換等特例計算を適用しない

事例 納税者高槻 二郎氏は、平成23年に自宅(居住用財産)譲渡し、譲渡益が生じ、居住用財産の譲渡に関する特例の要件は具備しています。譲渡価格等の記載 ⇒2面へ記載
この不動産は昭和X年に、土地が3,350万円、建物(木造)が1,650万円にて取得したもの。(取得諸費の金額は省略) ⇒3面「2の(1)」へ記載
建物については、構造及び経過年数に応じた減価償却計算をします。 ⇒3面「2の(2)」へ記載
譲渡費用についての記載を行います。 ⇒3面「3」へ記載
以上記載した金額にて、所得金額の計算を行います。(特別控除適用) ⇒3面「4」へ記載

買換等特例計算を適用する

事例 譲渡価額、取得価額及び譲渡費用の各欄までは同じです。 ⇒3面「3」まで記載
居住用財産の買換特例の要件に該当するとしての所得金額の計算は、4面の買換等資産の取得価額欄の記載を終え、特例計算内容により、該当欄にて計算を行います。 ⇒4面「5」から「6」へ記載

上記の事例では、特例計算を適用せず、特別控除を適用した場合の方が所得金額が少なくなりますが、この事例以外の場合、所得税だけに止まらず、他の租税や、将来的な事を含め検討を行う必要があると思われます。

譲渡所得の内訳書 1面

平成23年分譲渡所得の内訳書 1面

譲渡所得の内訳書 2面

平成23年分譲渡所得の内訳書 2面

譲渡所得の内訳書 3面

平成23年分譲渡所得の内訳書 3面

譲渡所得の内訳書 4面

平成23年分譲渡所得の内訳書 4面