譲渡所得計算明細書(譲渡所得金額と引継価額を求める自動計算ファイル)

譲渡所得計算明細書兼引継価額自動計算ファイル

下記様式には、一般的な譲渡の態様による分離課税の譲渡所得の計算内容を表示しております。左から

  1. 一般分(居住用財産の特別控除適用)
  2. 事業用資産の買換等(持ち出し及び使い残し) 【参考】事業用資産の買換特例のページ
  3. これ以外の買換等(持ち出し及び使い残し)
  4. 収用等の特別控除の適用 【参考】収用等の特別控除のページ
  5. 収用等の代替適用(持ち出し及び使い残し)のケースに分け表示しております。 【参考】収用等の代替特例のページ

持ち出しとは、譲渡価額以上の金額で買換え等資産を取得した場合、追加払いをし取得した意味です。
使い残しとは、譲渡価額以下の金額で買換え等資産を取得した場合、余りがあることの意味です。

最下部表は、買換え等の特例計算を適用すると、その買換等取得資産は従前資産の取得費を引継ぐため、その「引継価額の金額」を表示しております。

また、この譲渡所得計算明細書は、「譲渡所得金額の計算」「引継価額」自動計算で求めるエクセルファイルで、文字入力部分を除き、数値入力は、表中番号「1」・「2」・「3」・「6」・「7」・「10」とし、各資産に係る譲渡所得の金額までを求めます。(記入しております数字等は仮定のものです)

特別控除適用資産は、特例適用条文欄のプルダウンメニューから選択を行うと、条文に応じた「特別控除」の金額が表中番号「13」に表示されます。(なし、措法34 2,000万円、措法34の2 1,500万、措法34の3 800万円、措法35条 3,000万円、措法33の4 5,000万円)

参照 譲渡所得課税の特例の一覧はこちらから

措法37条関係買換所得計算は「第2の表」で、左記以外の買換・交換・代替所得計算は「第1の表」で行います。

「第3の表」は上記のとおり、引継価額の金額ですが、買換え等資産が2以上の複数資産の場合、各資産に配分する必要があり、別シートへジャンプし個別に計算を行います。

誠に申し訳ありませんが、ファイルの写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この計算シートの操作を行うことができません。また、ダウンロード等のサービスも現在のところ行ってはおりません。

関連事項


譲渡所得計算明細書

別シートに用意されている「入力用フォーム」

収用代替計算用

入力フォーム 収用代替

事業用買換計算用

入力フォーム 事業用買換

所得税交換計算用

入力フォーム 所得税法第58条交換