特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(七) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定中小企業者等が取得した経営改善設備 特別償却の付表(七)

下記の付表は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(七)」となります。

この付表(七)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の12の3第1項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に、経営改善設備の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

27年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。従前の付表は、付表(六)でありましたが、番号ずれし付表(七)となりました。

税制改正により、適用対象者及び対象設備が改訂され、適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されています。

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除について

この制度は、青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成29年3月31日までの期間(指定期間)内に、生産等資産の取得等をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供した場合には、

一定の要件の下に、経営改善設備の取得価額の30%の特別償却経営改善設備の取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用を受けられるというものです。

このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表