情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(五) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

情報基盤強化設備等の特別償却 特別償却の付表(五)

下記の付表は、「平成21年4月1日以後終了事業年度分」「情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(五)」となります。

この付表(五)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の11第1項(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に、情報基盤強化設備等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

21年度分の様式自体の変更は、項目「17」の文言改訂以外なかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(情報基盤強化税制)

この情報基盤強化税制は、平成18年度税制改正により創設された制度で、青色申告書を提出する法人が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間(指定期間)内に、情報基盤強化設備等で一定の規模のものの取得又は製作をして事業の用に供した場合に、

基準取得価額の50%の特別償却基準取得価額の10%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用が受けられるというものです。
 (税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)

このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

記載要領

紙幅の関係から全てを記載できませんが、主なものは次のとおり

対象資産を総額350万円で取得し事業の用に供しました。リース契約の該当はありません。
 「11」・・・基準取得価額は、取得価額の70/100となり、
 「13」・・・特別償却率は、「12」の50/100となりますので、「11」の金額を乗じ特別償却限度額を求めます。
 「14」・・・その情報基盤強化設備等につき直接に特別償却を行うか、又は特別償却に代えて特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てるかの区分に応じ、該当するものを○で囲みます。
 「15」・・・適用要件欄の「事業の用に供した情報基盤強化設備等の仕様、性能等判定上参考となる事項15」には、事業の用に供した資産の仕様、性能等その資産が情報基盤強化設備等に該当するものであることを判定する上で参考となる事項をできるだけ具体的に記載します。

情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表