中小企業者等が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が取得した機械等 特別償却の付表(二)

下記の付表は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(二)」となります。

この付表(二)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の6第1項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に、特定機械装置等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

26年度分の様式は番号ずれし、付表(二)となりました。従前の明細書は、付表(三)。

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却制度の概要

中小企業者等(注1)が、平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間内に、特定械装置等(注2)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業(注3)の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。以下同じです。)において、その特定機械装置等の取得価額(船舶につイては取得価額の75%)の30%相当額の特別償却特定中小企業者等(注4)については、法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされています。

(注1)中小企業者等とは、中小企業者(次のイ及びロの法人をいいます。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人をいいます。以下同じです。
 イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人
 (イ)その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(※)の所有に属している法人
 (ロ)(イ)のほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人(※)の所有に属している法人
 (※)資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
 ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(注2)特定機械装置等とは、次のイからニまでに掲げる減価償却資産をいいます。以下同じです。
 イ(イ)一台又は一基の取得価額が160万円以上の機械及び装置
 (ロ)一台又は一基の取得価額が120万円以上の測定工具、検査工具、電子計算機、インターネットに接続されたデジタル複合機及び試験又は測定機器
 ロ 一の取得価額が70万円以上のソフトウエア
 ハ 車両総重量3.5t以上の貨物自動車
 ニ 内航海運業の用に供される船舶

(注3)指定事業とは、製造業、建設業等の一定の事業をいいます。以下同じです。

(注4)特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち、資本金の額又は出資金の額が3,000万円以下の法人及び農業協同組合等をいいます。以下同じです。

平成26年度税制改正による改正の内容

(1)特定期間内に特定生産性向上設備等の取得等をした場合の即時償却の追加等
 中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(特定期間)内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものを製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度のうち平成26年4月1日以後に終了する事業年度において、即時償却法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました。

特定生産性向上設備の税制

イ 適用対象資産
 本措置の適用対象資産は、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものです。また、本措置における特定生産性向上設備等については、「1 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却制度の創設」における特定生産性向上設備等と同様です。
 詳細については、2ページⅠ1(3)及び3ページ「申告に当たっての注意点」をご参照ください。

ロ 平成26年4月1日前に終了した事業年度に取得等をした特定生産性向上設備等の特例
 本措置においても、「1 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却制度の創設」の(5)と同様の特例が設けられています。すなわち、中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合(平成26年4月1日前に終了した事業年度において他の特別償却等に関する規定の適用を受けた場合を除きます。)には、平成26年4月1日を含む事業年度(注)(合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。以下「特例適用事業年度」といいます。)において、即時償却(特例適用事業年度開始の時における帳簿価額に相当する金額の償却。法人税額の特別控除との選択適用)ができます。
 詳細については、3ページⅠ1(5)及び4ページ「特に注意していただきたい点」をご参照ください。
 (注) 特例適用事業年度の末日においても中小企業者等に該当することが必要です。

ハ 特別償却限度額
 本措置に係る特別償却限度額は、「1生産性向上設備等を取得した場合の特別償却制度の創設」の即時償却と同様です。詳細については、3ページⅠ1(6)の「○特定期間内に取得・供用した場合の即時償却」をご参照ください。

(2)適用期限の延長
 適用期限が平成29年3月31日まで3年延長されました。

適用時期
 産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以後に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をする法人の平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

(参考) 特定生産性向上設備等に係る制度の比較 「生産性向上設備等を取得した場合の特別償却(又は法人税額の特別控除)制度」と「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(又は法人税額の特別控除)制度」の関係を図示すると、次のとおり。

       特定生産性向上設備に係る制度の比較


このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい

関連別表

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