下記の付表は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」の「中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(二)」となります。
この付表(二)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の6第1項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に、特定機械装置等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。
19年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(中小企業投資促進税制)
この中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者等(措置法第42条の4第7項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいいます。)が、平成10年6月1日から平成20年3月31日までの期間(指定期間)内に、特定機械装置等の取得又は製作をして事業の用に供した場合には、
基準取得価額の30%の特別償却と基準取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用を受けることができるというものです。
ただし、資本金3,000万円超の法人(農業協同組合等を除きます。)については、基準取得価額の30%の特別償却のみとなります。
特定機械装置等の範囲は、特別控除の別表六(九)に掲げる範囲とリースに関する記述を除き同様となります。
このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい