エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

エネルギー需給構造改革推進設備等 特別償却の付表(一)

下記の付表は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(一)」となります。

この付表(一)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の5第1項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に使用し、エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

25年度分の様式は、一部文言の改訂がなされています。
 平成24年3月31日適用期限到来により、本制度は廃止されています。

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除について

このエネルギー需給構造改革推進投資促進税制は、青色申告書を提出する法人が、平成4年4月1日から平成24年3月31日までの期間(指定期間)内にエネルギー需給構造改革推進設備等の取得等(取得又は製作若しくは建設をいいます。)をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供した場合には、

一定の要件の下に、基準取得価額の30%の特別償却基準取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用を受けられるというものです。

このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい


記載要領

「11」 基準取得価格割合・・・
 電気・ガス需給平準化設備、電気供給・利用安定化設備に該当する場合×50/100
 石油代替新エネルギー利用設備、中小企業者用エネルギー有効利用設備に該当する場合×100/100
 「12」・・・対象資産により、取得価額に基準取得価額割合を乗じ、基準取得価額を求めます。
 「13」・・・特別償却率は、30/100となります。
 「15」・・・その対象資産につき直接に特別償却を行うか、又は特別償却に代えて特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てるかの区分に応じ、該当するものを○で囲みます。
 「16」・・・適用要件欄の「事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の仕様、性能等判定上参考となる事項16」には、事業の用に供した資産の仕様、性能等その資産が情報基盤強化設備等に該当するものであることを判定する上で参考となる事項をできるだけ具体的に記載するほか、指定告示に定めるエネルギー需給構造改革推進設備等については、( )内にその指定告示名、告示番号、別表番号及び該当番号を、例えば「平2大蔵省告示第57号」、「別表一の1」のように記載します。

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表