耐震基準適合建物等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 法人税申告書特別償却の付表(十) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

耐震基準適合建物等の特別償却 特別償却の付表(十)

下記の付表は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「耐震基準適合建物等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(十)」となります。

この付表(十)は、青色申告法人が租税特別措置法第43条の2(耐震基準適合建物等の特別償却)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の17(耐震基準適合建物等の特別償却)の規定の適用を受ける場合に、耐震基準適合建物等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。

27年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。従前の付表は、付表(九)でありましたが、番号ずれし、付表(十)となりました。

耐震基準適合建物等の特別償却制度の創設

本制度は、次の1及び2によって構成される特別償却制度となっています。

1 既存建築物に耐震改修を行った場合の特別償却

青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに耐震改修促進法の規定による耐震診断結果の報告を行ったものが、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、耐震基準適合建物等のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、その耐震基準適合建物等の取得価額の25%相当額の特別償却ができることとされました。

(1)適用対象法人
 本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人でその有する耐震改修対象建築物(注)につき平成27年3月31日までに耐震改修促進法第7条又は附則第3条第1項の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除きます。)です。
(注) 耐震改修対象建築物とは、耐震改修促進法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいいます。以下同じです。

(2)適用対象資産
 本制度の適用対象資産である耐震基準適合建物等とは、法人の有する耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修(注)のための工事の施行に伴って取得し、又は建設するその耐震改修対象建築物の部分をいいます。
(注) 耐震改修は、その耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして、次のイからハまでのいずれかの者から、当該工事により耐震改修促進法における耐震関係規定又は国土交通大臣が定める基準に適合することとなる旨の証明書による証明がなされたものに限ります。

イ 耐震改修対象建築物の所在地の地方公共団体の長
ロ 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
ハ 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士

(3)特別償却限度額

算式 特別償却限度額 = 耐震基準適合建物等の取得価額 × 25%

2 港湾の民有護岸等の耐震化を行った場合の特別償却

適用法人等の概要については省略させて頂きます

(3)特別償却限度額

算式 特別償却限度額 = 技術基準適合施設の取得価額 × 20%


申告に当たって
 上記1又は2の制度の適用を受けるためには、確定申告書等に耐震基準適合建物等又は技術基準適合施設の償却限度額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

適用時期
 上記1の措置については、平成26年4月1日以後に取得等をする耐震基準適合建物等について適用されます。また、上記2の措置については、港湾法一部改正法附則第1条第2号に定める日以後に取得等をする技術基準適合施設について適用されます。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

耐震基準適合建物等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

耐震基準適合建物等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表