中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(二十六) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等の教育訓練費の額に係る特別控除 別表六(二十六)

下記の明細書は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十六)」となります。

人材投資促進税制

この制度は、法人税額から控除することができる「特別控除」の一つで、平成17年度税制改正により人材投資促進税制として創設されました。

原則は「増加額に係る・・・」方の計算としつつ(別表六(二十五)の様式を使用します)、中小企業者の場合は、特例計算が設けられ(この別表六(二十六)の様式を使用します)、この制度と選択適用とされています。

中小企業者の判定は最下部の表を参照ください。

法人が支出する教育訓練費の増加割合に応じ、支出基準額の金額を違えています。

増加割合≧40%の場合・・・教育訓練費の×0.2
増加割合<40%の場合・・・教育訓練費の×増加割合0.5

ただし、控除できる金額は、当期の所得に対する法人税額の10%が上限となります。


選択適用とされる「教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書別表六(二十五)」のおいても、上記と同様に控除できる金額は、当期の所得に対する法人税額の10%が上限となりますが、計算方法が異なりますので、検討が必要です。

また、この別表には次の事項を記載した書類の添付が必要とされています。
① 教育訓練等の実施年月日又は実施期間
② 教育訓練等の内容
③ 教育訓練等に参加した使用人の氏名
④ その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名等及び住所等
⑤ その他参考となるべき事項

なお、この制度は適用期限の平成20年3月31日をもって廃止されていますが、この「中小企業者等の教育訓練費係る税額控除」制度は、改組され「中小企業等基盤強化税制」に統合されています。

別表一(一) 本表「9」を別表一(一)「3」へ移記
別表六(二十五)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。
 下記の入力フォームを使用し、自動計算にて本様式を作成します。また比較検討のため別表六(二十四)も同時に作成を行います。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

教育訓練費入力フォーム

本様式の記載要領

当期、前期、前々期の教育訓練費の金額を、別表内「1」「11」欄に記入
「3」・・・別表「3」欄で、教育訓練費の増加割合を求めます。
「4」「5」・・・増加割合が≧40%か<40%により税額控除割合が異なります。
「6」・・・別表「6」欄にて教育訓練費の支出基準額を求め、
「7」・・・別表「7」欄にて当期の法人税額を記入し、「8」欄にて10%相当額を求め、
「9」・・・最終「6」と「8」の比べ合いとなります。

中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書

平成18年度分 別表六(二十六)

中小企業者の判定

中小企業者の判定