法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 法人税申告書別表六(二十四) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

法人税の額から控除される特別控除額明細書 別表六(二十四)

下記の明細書は、「平成21年4月1日以後開始事業年度分」「法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 別表六(二十四)」となります。

この別表は、平成21年租税特別措置法関係改正により、新たに創設された「法人税の額から控除される特別控除額の特例」に対応するものとして制定されたものとなりますが、対象となる法人税の特別控除額は次のとおりとなります。
 (下記、一覧「様式」から改訂後の各別表に異動します。)

平成21年6月 租税特別措置法 法令解説はこちらから

別表 明細書名
中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(八) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十一) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十四) 事業基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十七) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十八) 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(二十一) 情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書

法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書