雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(二十一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除 別表六(二十一)

下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(二十一)」となります。

27年度分の様式は、番号ずれし別表六(二十一)となり、大きく改訂されております。

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の制度の概要

この所得拡大促進税制は、青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間(指定期間)内に、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次のイからハまでの要件をいずれも満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額(中小企業者等につていは20%)の法人税額の特別控除ができることとされています。

計算式 税額控除額=雇用者給与等支給増加額×10%(中小企業者等につていは20%)を限度

雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額 × 5%

雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額

平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額

適用要件

雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額 × 5%

雇用者給与等支給増加額 = 雇用者給与等支給額 - 基準雇用者給与等支給額

基準雇用者給与等支給額とは、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。以下同 じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額

比較雇用者給与等支給額とは、適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額

平均給与等支給額 = (雇用者給与等支給額-日雇い労働者に対する給与等の支給額)/適用年度における給与等月別対象者の数の合計額

比較平均給与等支給額 = (適用年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額-日雇い労働者に対する給与等の支給額)/適用年度における給与等月別対象者の数の合計額

「法人税関係法令の改正の概要」に掲載された創設時の制度のイメージ図は、平成25年度様式を参照下さい

「中小企業者等」とは、ページ最下部、別表六(十)の記載の仕方抜粋を参照ください。

平成27年度税制改正による改正の内容

雇用者給与等支給増加割合の要件の緩和
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度4%(その法人が中小企業者等である場合には、3%)以上(改正前:5%以上)
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度5%(その法人が中小企業者等である場合には、3%)以上(改正前:5%以上)

平成26年度税制改正による改正の内容

(1) 雇用者給与等支給増加割合の要件の緩和
 上記〔制度の概要〕イの要件における「×5%」について、平成27年4月1日前に開始する事業年度については「×2%」に、同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については「×3%」に引き下げられました。

(2) 平均給与等支給額に係る要件の見直し
 上記〔制度の概要〕ハの要件について、次のとおり見直しが行われました。
  継続雇用者(適用年度及び適用年度の前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。以下同じです。)に対する給与等により判定することとされました。これにより、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額は、それぞれ次のとおりとされました。

平均給与等支給額 = 適用年度の継続雇用者に対する給与等の支給額(注1) ÷ 適用年度における給与等月別支給対象者(注2)の数の合計数(注3) 注釈の説明省略いたします

比較平均給与等支給額 = 適用年度の前事業年度の継続雇用者に対する給与等の支給額(注1) ÷ 適用年度の前事業年度における給与等月別支給対象者(注2)の数の合計数(注3) 注釈の説明省略いたします

平均給与等支給額>比較平均給与等支給額とすることとされました。

改正後の特別控除のイメージ

(3) 適用期限の延長
 適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

適用時期
 平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、同日前に終了した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。

経過措置の特例
 法人の平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度(以下「経過年度」といいます。)に改正前の規定(以下「旧規定」といいます。)の適用がなく、改正後の規定(以下「新規定」といいます。)の要件を全て満たす事業年度がある場合には、平成26年4月1日以後最初に終了する事業年度(当該事業年度)において、各経過年度を新規定の適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額の合計額の10%相当額が税額控除限度額に上乗せされます。これにより、税額控除限度額は、次の算式により計算した金額となります。

税額控除限度額 = (当該事業年度の雇用者給与等支給増加額 × 10%) + (経過事業年度の雇用者給与等支給増加額 × 10%)

改正後の特別控除のイメージ


別表一(一) 本表「13」を左記表「3」へ
別表六(二十五)
事業年度分の適用額明細書 本表「13」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

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