情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十九) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

情報通信機器等を取得した場合等の特別控除 別表六(十九)

下記の明細書は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」「情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十九)」となります。

下記の特別控除の規定の適用を受ける場合に作成しますが、次に掲げる事業年度において、法人税額がないためその後の事業年度に繰り越して税額控除の適用を受けようとする場合にも、この明細書の提出を要します。
(1)情報通信機器等を事業の用に供した事業年度(供用年度)
(2)供用年度後の繰越税額控除限度超過額がある事業年度

19年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(IT投資促進税制)

いわゆるIT投資促進税制と言われるこの制度は、青色申告書を提出する法人が、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間(指定期間)内に、情報通信機器等で一定の規模のものの取得又は製作をして事業の用に供した場合に、
 取得価額の50%の特別償却取得価額の10%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用が受けられるというものです。
 (税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)

また、リース契約期間が4年以上で、かつ、法定耐用年数を超えないものであること等一定の要件を満たすリース資産については、リース費用総額の60%相当額について10%の税額控除を行うことができます。

このページは法人税額の特別控除に関する記述となります。対象資産取得価額要件等割愛させて頂きます。

なお、この制度は適用期限の平成18年3月31日をもって廃止されています。

記載要領

紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり
この制度廃止されており、別表の記入例は省略させて頂きます。

最下部概要欄=その減価償却資産が、平成18年旧効力措置法第42の11第1項に規定する情報通信機器等に該当することの詳細をを記入します。しかし、この記入に代えて「特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付すれがよいこととされています。(特別償却の付表(五)のことです)

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。


情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除