雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十七) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除 別表六(十七)

下記の明細書は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十七)」となります。

この制度は、所得拡大促進税制である別表六(二十)「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」との選択適用となります。

26年度分の様式は、一部項目の計算式の改訂及び他の別表改訂による転記元の番号変更がなされています。

税制改正により、適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されています。

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除について

この雇用促進税制は、青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの期間(指定期間)内に、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、

20万円に基準雇用者数を乗じた税額控除(当期の法人税額の10%相当額、中小企業者等につていは20%を限度)を受けられるというものです。

適用要件

①前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。

②基準雇用者数≧5人 (中小企業者等は2人)

基準雇用者数=当期末の雇用者の数-前期末の雇用者の数

③基準雇用者割合≧10%

基準雇用者割合=基準雇用者数/前期末の雇用者の数

④給与等支給額≧比較給与等支給額

給与等支給額=当期の損金の額に算入される給与等
比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額)×基準雇用者割合×30%)

⑤雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること。

平成23年度 法人税関係法令の改正の概要に掲載されたイメージ図

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除のイメージ図

「中小企業者等」とは、ページ最下部、別表六(十)の記載の仕方抜粋を参照ください。

計算式 税額控除額=基準雇用者数×20万円
別表一(一) 本表「19」を左記表「3」へ
別表六(二十四)
事業年度分の適用額明細書 本表「17」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成26年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業者の判定

中小企業者の判定