中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除 別表六(十二)

下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十二)」となります。

この明細書は、青色申告書法人が措置法第42条の6第7項から第9項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に使用します。
 なお、次に掲げる事業年度において、法人税額がないためその後の事業年度に繰り越して税額控除の適用を受けようとする場合にも、この明細書の提出を要します。
(1)特定機械装置等を事業の用に供した事業年度(供用年度)
(2)供用年度後の繰越税額控除限度超過額がある事業年度

27年度分の様式は、一部項目の文言改訂、関連別表様式番号変更による転記元の変更がなされています。

中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除について

平成26年度税制改正により、適用期限が平成29年3月31日まで3年延長されています。制度の概要並びに税制改正の内容については、平成26年度の別表6(12)の頁を参照願います。

中小企業者の判定はこのページ最下部を参照下さい。


このページは法人税額の特別控除に関する記述となります。特別償却のページはこちらから


別表一(一) 本表「30」を左記表「3」へ
特別償却の付表(二) 特別償却の計算を行う場合
別表六(二十五)
事業年度分の適用額明細書 本表「16」・「22」・「29」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業者の判定

中小企業者の判定